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定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕

定期報告(建築物等)関連のお知らせ

定期報告制度の“不定期”コラム

RSS(別ウィンドウで開きます) 

[No.34]定期報告告示の見直しについて

2025-02-03
注目重要NEW
2025年7月1日から定期報告制度の調査・検査内容の見直しが施行されます
 予てよりご案内しております「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」の改正について、先に公布された告示(令和6年6月28日  国土交通省告示第974 号)に続き、告示(令和7年1月29日 国土交通省告示第53 号)が公布されました。
 どちらも 令和7年7月1日に施行となりますが、国土交通省より改正内容についての詳細が明記された資料等と共にパブリックコメントの回答【コラム№32参照】も開示されております。
 また、この度の告示改正は1.定期調査・検査項目の重複解消や合理化2.新技術(赤外線装置・可視カメラ・センター等)による調査・検査が可能とすることなどを目的とした改正内容となっております。
 今回の法改正に伴い、特定建築物・建築設備・防火設備の定期調査結果表および検査結果表等の様式が変更となりますので、今後においてもホームページにて随時情報提供をして参ります。



[No33]建築物調査員・建築設備等検査員の処分基準の制定について

2025-01-31
チェック重要NEW
 建築物調査員・建築設備等検査員の行う業務に係る不正行為等に対処し、業務の適正を確保するため、建築基準法第12条の2第3項等の規定に基づき資格者証の返納命令を行うこととされておりますが、今般、処分を行う際の基準として国土交通省により「建築物調査員・建築設備等検査員の処分基準」が定められましたのでご案内いたします。
 調査員、検査員等の皆様におかれましては建築物等の質の向上に寄与するよう、公正かつ誠実に業務を実施していただけますようお願い申し上げます。




[No.32]防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検に係る告示改正の意見募集について

2024-11-01
注目チェックNEW
 防火設備の定期検査報告における検査および定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件等の一部を改正する告示案に関し、パブリックコメントの募集をしておりますので、お知らせいたします。
 今回の改正案は、定期調査・検査等の合理化を目的とし、「防火設備の定期検査報告」に常閉防火扉を含めることによる所有者等の負担増を考慮し、検査・点検周期及び対象の見直しを行う内容(概要はこちら)となっております。
 つきましては、詳細等をご確認いただき、ご意見等がありました際にはぜひ提出してくださいますようお願いいたします。

標記、パブリックコメント募集詳細はこちら (意見募集受付締切日時2024年11月25日 0時0分 

【追加情報】 令和7年1月29日付で表記内容についてパブリックコメントの結果が公示されました。
 結果の詳細についてはこちらよりご確認ください。

【スケジュール】
命令等の公布日  令和7年  1月29日
施     行  令和7年  7月   1日

[No31]建築物の定期調査報告における有機系接着剤張り外壁タイルの取り扱いについて

2024-08-26
注目
 外壁の外装仕上げ材タイル等は平成20年 国土交通省告示 第 282 号 により、原則 1 0 年 ごとに全面的なテストハンマーによる打診等 を 行うこととして扱われていましたが、落下防止措置付き有機系接着剤張り外壁タイルについては指定の要件を満たす物件についてのみ、全面調査を実施すべき対象から除外されるとの「技術的助言」が策定されましたので、詳細等をご確認くださいますようお願いいたします。

 また参考として、外壁調査の技術評価について、評価取得技術が公表されておりますので、こちら(一般財団法人日本建築防災協会HP) にてご確認ください。

[No.30]建築物の定期調査報告における調査及び定期点検に係る告示改正について

2024-07-31
注目重要NEW
 コラム[№29]においてお知らせしました、「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」の一部を改正する告示(令和6年 国土交通省告示第 974 号 )が令和6年6月28日に公布され令和7年7月1日に施行となります。
 この度の告示改正は定期調査・検査等の合理化や新技術の活用を可能とすることを目的とし、改正に伴い調査方法や検査方法の改善、定期報告様式の改正がありますので、内容等をご確認くださいますようお願いいたします。 

 なお、調査・検査方法につきましては、一部の項目において「目視」を「目視又はこれに類する方法」に改められておりますが、公布日以降においては運用可とのことです。

お問い合わせ先

建築事業部建築課
電話:045-212-4511
FAX:045-212-3553
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