定期報告対象用途・規模
定期報告対象建築物等の用途と規模
定期報告対象建築物等とは?
定期報告の対象となる建築物・建築設備等は、避難上の安全確保等の観点から、
[1]不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備
[2]高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備
[3]エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
とされています。
定期報告指定概要
【神奈川県内特定行政庁が定める定期報告指定概要一覧(行政庁別)】(令和2年4月更新)
神奈川県内の各特定行政庁が指定する報告対象の一覧表(概要版)です。
詳細につきましては各特定行政庁に直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
建築事業部建築課
電話:045-212-4511
FAX:045-212-3553