定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕
定期報告制度の“不定期”コラム バックナンバーはこちら
[No.18]建築設備の定期検査報告における告示改正について ②
2018-11-21
前回のコラム(不定期コラム№17)でお知らせしましたとおり、建築設備(昇降機等を除く。)の定期検査報告に係る告示[平成20年国土交通省告示第285号]が平成30年10月29日付で改正され、技術的助言(国住指第2350号)も同日付で発出されました。
また、告示改正に関するパブリックコメント結果も公表されていますので、ご確認ください。
※ パブリックコメント結果該当ページは こちら(e-Gov:電子政府の総合窓口/パブリックコメント)
[No.17]建築設備の定期検査報告における告示改正について ①
2018-07-26
国土交通省から、建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告に係る告示(平成20国告第285号)の改正案が公表され、パブリックコメントの募集が開始されていますのでお知らせします。
この度の告示改正で、建築設備の定期検査における一部検査項目について、建築設備検査員等が実施した自主点検の記録や、他法令に基づく点検等の結果を活用できるよう検査方法に位置付けられる他、定期検査報告書の様式【排煙設備の検査結果表、排煙風量測定記録表(別表3-2)や非常用の照明装置の検査結果表】が法施行後に変更となる予定です。
パブリックコメントの募集や告示改正に関する詳細等につきましては、下記によりご確認ください。
※ パブリックコメント募集期間:7月18日(水)~ 8月16日(木)
※ 該当ページは こちら(e-Gov:電子政府の総合窓口/パブリックコメント)
※ 今後のスケジュール(予定):公布 平成30年9月頃 / 施行 公布の3月後
[No.16]建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について(国土交通省プレスリリースより)
2018-06-22
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊の被害を受け、国土交通省からプレスリリースがありましたので紹介します。
チェックポイント等について
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(出典)国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/index.html
今回の地震により被災した方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
[No.15]定期調査報告における外壁の外装仕上げ材等の調査方法について
2018-06-06
平成30年5月23日付けで国土交通省より、標記 調査方法についての技術的助言が通知されました。
外壁タイル等の調査について、原則竣工後10年ごとにテストハンマーによる全面打診や、赤外線による調査方法で実施することが義務づけられていますが、今回の助言により、有機系接着剤張り工法による外壁タイルについては、引張接着試験により確認する方法によっても差し支えないこととなりました。
但し、下地および接着剤等が施工記録で確認できる場合にのみ適用となりますので、詳細等につきましては
により確認ください。
※ また、この内容に基づき
「特定建築物定期調査業務基準(2016年改訂版)」
の部分修正と追補資料が発行元である下記HPに
掲載されましたので、こちらもあわせてご確認ください。
[No.14]平成30年度「特定建築物調査員・建築設備検査員・防火設備検査員」講習について
2018-05-23
建築基準法第12条により定められた定期報告に関する調査・検査を行うことができる標記資格の登録講習会について、今年度の日程等案内が公表されました。
「防火設備検査員講習」につきましては、既に受講申込を開始している状況です。
各講習の開催日時や会場等、詳細情報につきましては下記HPよりご確認ください。
(一般財団法人 日本建築防災協会HP)
(一般財団法人 日本建築設備・昇降機センターHP)
(一般財団法人 日本建築防災協会HP)
[No.13]建築基準法に基づく告示の制定・改正について
2018-05-23
平成29年度末において、建築基準法等に基づく告示の制定および改正が数多く実施され、すでに公布・施行となったものもありますので、お知らせいたします。
今回の法改正は非常用の照明装置に関するものなど、定期報告業務に関連する改正が多くありますので、詳細等につきましては国土交通省HP(建築基準法等に基づく告示の制定・改正について)よりご確認ください。
[No.12]平成29年度 特定建築物等定期報告講習会における質問等について
2017-08-04
平成29年5月に開催しました標記講習会にて受講者様より頂戴しました「排煙設備」と「防火設備」についての質問事項を皆様へもご周知させていただきたく、本コラムにて下記に掲載します。
Q1.排煙設備で「排煙口の検査は3年間で全数検査をする」と記載してあるが、排煙口の風量測定は3年毎ということなのか?毎年測定すると聞いていたが?
A1.排煙口については3年毎で全数の風量測定検査を行い、排煙機については毎年の風量測定検査が必要となります。また、平成29年4月1日の告示改正の内容を表にすると下記のようになります。
吸引式 | 排煙機 | 排煙口 |
毎年風量測定の実施 | 3年毎で全数の風量測定実施 |
給気式 (特殊な構造) | 給気送風機 | 排煙口 |
作動状況の確認 | 3年毎で全数の風量測定実施 |
加圧式 (加圧防排煙) | 給気送風機・空気逃し口・圧力調整装置 | 遮煙開口部 |
作動状況の確認 | 毎年、排出風速測定の実施 |
Q2.防火戸のくぐり戸は1枚とカウントしますか?
A2.防火設備報告書の防火扉を扉の吊元を基本に下記の枚数で数えてください。
(神奈川県内の防火設備報告書作成時に限る)
防火扉1枚(片開き) 防火扉2枚(両開き)
防火シャッター1枚+防火扉1枚
(ただし、常閉の防火扉は防火設備報告対象外であり、特定建築物での報告対象になります。)
[No.11]秋の防災週間
2017-08-04
今年も例年どおり、秋の防災週間が平成29年8月30日(水)~9月5日(火)まで、全国的に実施されます
建築物防災週間とは?
建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施しています。
上期は8月30日から9月5日までで、9月1日の防災の日にからめて地震対策を中心に、また下期は3月1日から7日まで、消防庁の行う春の火災予防運動と同調して建築物の防火・避難対策を中心に防災指導を行っています。(建築物防災推進協議会HPより)
≪当協会は建築物防災推進協議会の会員です≫

毎年、建築物防災週間の重点取組事項は変わりますが、建築物の適切な維持管理を行うことで、建物を長持ちさせ、災害時の被害を軽減することができます。
< 建築物の維持保全のために日頃から注意、点検を...! >
・廊下、階段などの避難経路に避難障害となる物品等が置かれていませんか?
・停電時に点灯する非常用の照明装置などに球切れや不点灯などの支障はありませんか?
・火災により煙が発生した場合に屋外へ排出するための排煙窓は支障なく開きますか?
・消防活動に必要な非常用進入口部分に障害物などはありませんか?
・廊下、階段などの避難経路に避難障害となる物品等が置かれていませんか?
・停電時に点灯する非常用の照明装置などに球切れや不点灯などの支障はありませんか?
・火災により煙が発生した場合に屋外へ排出するための排煙窓は支障なく開きますか?
・消防活動に必要な非常用進入口部分に障害物などはありませんか?
定期報告制度(平成28年6月改正)においては
① 安全上、防火上又は衛生上、特に重要である建築物等については国が定期報告の対象に指定する
② 随時閉鎖式の防火扉・シャッター等については、新たに防火設備としての定期報告が必要となる
など、制度が見直されました。
建築物の所有者様等におかれましては、今後とも建築物等の適正な維持保全、定期報告制度へのご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。
① 安全上、防火上又は衛生上、特に重要である建築物等については国が定期報告の対象に指定する
② 随時閉鎖式の防火扉・シャッター等については、新たに防火設備としての定期報告が必要となる
など、制度が見直されました。
建築物の所有者様等におかれましては、今後とも建築物等の適正な維持保全、定期報告制度へのご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。
[No.10]非常用の照明装置の構造方法/建築設備定期検査業務基準書2016年版正誤表
2017-06-02
1. 非常用の照明装置の構造方法を定める件
(昭和45年建設省告示第1830号)の一部が改正されました
(昭和45年建設省告示第1830号)の一部が改正されました
非常用の照明装置について、平成29年6月2日付で標記告示の一部が改正され、設置が可能となるLEDランプの仕様について、および水平面における最低照度等について明示されました。
☆ 改正内容等の詳細につきましては新旧対照表(昭和45年建設省告示第1830号) をご確認ください。
☆ 改正内容等の詳細につきましては新旧対照表(昭和45年建設省告示第1830号) をご確認ください。
2. 建築設備定期検査業務基準書2016年版(2017.3.23発行)の正誤表が公開されました
2017年3月23日発行の建築設備定期検査業務基準書における正誤表が公開されました。
標記基準書は一般財団法人 日本建築設備・昇降機センターが編集・発行をしておりますので、下記HPよりご確認ください。
☆ 正誤表につきましては
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センターHP でご確認ください。
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センターHP でご確認ください。
3 . 平成29年度 国土交通大臣登録 調査員・検査員講習のご案内
今年度におきましても特定建築物調査員講習会、建築設備検査員講習会、防火設備検査員講習会の開催が決定し、講習会案内が公表されました。
詳しくは、当協会HP講習会情報 よりご確認ください。
[No.9]春の建築物防災週間が始まります!
2017-02-01
今年も例年どおり、春の防災週間が平成29年3月1日(水)~3月7日(火)まで、全国的に実施されます。
建築物防災週間とは?
建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施しています。
上期は8月30日から9月5日までで、9月1日の防災の日にからめて地震対策を中心に、また下期は3月1日から7日まで、消防庁の行う春の火災予防運動と同調して建築物の防火・避難対策を中心に防災指導を行っています。
毎年、建築物防災週間の重点取組事項は変わりますが、建築物の適切な維持管理を行うことで、建物を長持ちさせ、災害時の被害を軽減することができます。
< 建築物の維持保全のために日頃から注意、点検を...! >
・廊下、階段などの避難経路に避難障害となる物品等が置かれていませんか?
・停電時に点灯する非常用の照明装置などに球切れや不点灯などの支障はありませんか?
・火災により煙が発生した場合に屋外へ排出するための排煙窓は支障なく開きますか?
・消防活動に必要な非常用進入口部分に障害物などはありませんか?
定期報告制度(平成28年6月改正)においては
① 安全上、防火上又は衛生上、特に重要である建築物等については国が定期報告の対象に指定する
② 随時閉鎖式の防火扉・シャッター等については、新たに防火設備としての定期報告が必要となる
など、制度が見直されました。
建築物の所有者様等におかれましては、今後とも建築物等の適正な維持保全、定期報告制度へのご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。













