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定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕

定期報告制度の“不定期”コラム バックナンバーはこちら

[No.9]春の建築物防災週間が始まります!

2017-02-01
今年も例年どおり、春の防災週間が平成29年3月1日(水)~3月7日(火)まで、全国的に実施されます。 
           
建築物防災週間とは? 
 建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施しています。
 上期は8月30日から9月5日までで、9月1日の防災の日にからめて地震対策を中心に、また下期は3月1日から7日まで、消防庁の行う春の火災予防運動と同調して建築物の防火・避難対策を中心に防災指導を行っています。
    
 毎年、建築物防災週間の重点取組事項は変わりますが、建築物の適切な維持管理を行うことで、建物を長持ちさせ、災害時の被害を軽減することができます。
 
 < 建築物の維持保全のために日頃から注意、点検を...! > 
・廊下、階段などの避難経路に避難障害となる物品等が置かれていませんか?
・停電時に点灯する非常用の照明装置などに球切れや不点灯などの支障はありませんか?
・火災により煙が発生した場合に屋外へ排出するための排煙窓は支障なく開きますか?
・消防活動に必要な非常用進入口部分に障害物などはありませんか?
 
定期報告制度(平成28年6月改正)においては
① 安全上、防火上又は衛生上、特に重要である建築物等については国が定期報告の対象に指定する
② 随時閉鎖式の防火扉・シャッター等については、新たに防火設備としての定期報告が必要となる
など、制度が見直されました。
 建築物の所有者様等におかれましては、今後とも建築物等の適正な維持保全、定期報告制度へのご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。 
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