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定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕

定期報告(建築物等)関連のお知らせ

定期報告制度の“不定期”コラム

RSS(別ウィンドウで開きます) 

[No.27]定期報告制度における赤外線調査による外壁調査ガイドラインについて

2022-04-08
 令和4年4月1日付で建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の 判定基準並びに調査結果表を定める件[平成20年国土交通省告示第282号]が一部改正され、外壁タイル等における全面調査方法の一つとして赤外線装置を搭載したドローン等による調査方法についても明確化されました。

 なお、「定期報告制度における赤外線調査による外壁調査ガイドライン」も策定されましたので、
こちら(一般財団法人 日本建築防災協会HP:防火・避難等ポータルサイト)より詳細等をご確認いただき、調査を実施くださいますようお願いいたします。

[No.26]建築基準法施行規則の一部を改正する政令について

2021-12-20
 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の 判定基準並びに調査結果表を定める件の一部改正に関し、パブリックコメント募集をしておりますので、お知らせ致します。
 外壁タイル等における全面調査方法や東京都八王子市内の共同住宅の屋外階段崩落事故を受け、再発防止を講じるための内容等になりますので、こちらより詳細等をご確認ください。
 
【スケジュール(予定)】
公  布  令和4年 1月
施  行  令和4年 4月(屋外階段に関しては令和5年1月)

【追加情報】 令和4年1月18日付で表記内容について特定建築物の調査項目における告示が公布されました。
 告示改正に関する詳細についてはこちらよりご確認ください。

[No.25]オンラインによる定期報告書の提出について

2021-06-30
 法改正により定期報告書第一面の押印[報告者及び調査・検査者印]が廃止となりましたことを受け、当協会におきましては定期報告書(特定建築物・建築設備(昇降機を除く)・防火設備)の提出方法について、 窓口および郵送のみならずオンラインによる受付も実施する事といたしました。
 また、これに伴い令和3年7月1日受付分より一部手数料等の変更を行いましたので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 
1 定期報告業務手数料表(別表1)[受付審査手数料]・・・金額の変更はありません。
2 定期報告業務手数料表(別表2)[事務手続き手数料]・・・新設しました。

※ オンライン受付についての詳細はこちらでもご案内しております。
 
また、このたびの改定にあわせて「定期報告業務申込書兼委任状」(K-1号様式イ)を変更しております。
 
ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

[No.24]建築物の定期調査報告における調査項目(警報設備)の追加について №2

2021-05-17
 コラム[№22]において、建築基準法改正等により建築物の定期調査報告においても、法に基づき設置された警報設備を調査対象とすることをお知らせしておりましたが、「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」の一部を改正する告示が令和3年2月に公布され令和4年1月に施行予定ですので、再度お知らせいたします。
【 改正告示の施行により追加される調査項目(予定) 】

調査項目
調査方法
判定基準
建築物の内部
警報設備
警報設備の設置の状況
目視及び設計図書等により確認する。ただし、6月以内に実施した消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
令第110条の5の規定に適合しないこと。
警報設備の劣化及び損傷の状況目視により確認する。ただし、6月以内に実施した消防法第17条の3の3の規定に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 警報設備に著しい腐食、変形、損傷等があること。
※ 建築防災 2021.5より引用

  
また、具体的な調査方法等につきましては、一般財団法人日本建築防災協会において「特定建築物定期調査業務基準」の改訂版が発行される予定のようですので、そちらをご参照願います。

【追加情報】特定建築物定期調査業務基準(2021年改訂版)が10月1日(金)より販売されます。詳しくはこちら(一般財団法人日本建築防災協会HP)でご確認ください。

[No.23]令和2年度の定期報告書の提出について

2020-06-10
現在、新型コロナウイルス感染症対策が実施されておりますが、このような状況におかれまして、これから調査・検査を実施し、報告書の提出を予定いただいている皆様に、提出期限の猶予や提出方法等についてご案内いたします。
1. 定期報告書の提出について
新型コロナウイルス感染症予防に配慮した定期調査・検査業務の実施については、国土交通省から各都道府県宛に、報告期限の猶予等の柔軟な対応を行うよう連絡が来ています。
 
所有者様・管理者様の都合により、所定の期限までに報告書を提出することが困難な場合には、各特定行政庁にご相談いただきますようお願いいたします。
2. 窓口での受付について
繁忙期となる7月からは、当協会窓口が混雑し、お待ちいただく時間が長くなることが予想されます。
 
定期報告書の提出につきましては、感染症対策の一環として、郵送による受付をご利用いただきますよう、重ねてお願いいたします。
3. 定期報告の書式について
本年4月から定期報告書「特定建築物」「建築設備」「防火設備」の全ての書式が新しくなりましたので、必ず当協会のホームページから新しい書式をダウンロードいただき、報告書の作成をお願いいたします。
また、各種「判定基準」や「報告書の記入例」も更新しておりますのでご覧ください。
4. 藤沢市の定期報告について
従前のとおり、横浜市・川崎市及び茅ヶ崎市と同様に、当協会を経由して提出することも可能ですので、引き続きご利用いただきたいと存じます。
 
 

お問い合わせ先

建築事業部建築課
電話:045-212-4511
FAX:045-212-3553
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