本文へ移動
2024年12月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2025年1月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

定期報告とは

定期報告制度とは(平成28年6月改正)

建物もあなたと同じ健康診断!

出典:建築物防災推進協議会
人の体も定期的な健康診断で病気の早期発見をしていくことで健康を管理していますが、建物についても同様に普段の維持管理をすることにより建物の安全性と快適性を確保することが必要です。
 
特に百貨店、旅館等多数の人が利用する建物や高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する建物や昇降機等については、所有者の私的な財産であると同時に、その利用者の安全に深く係わっていますので、維持管理には-層の注意が必要となります。
 
そこで、建築基準法では、一定規模以上の1.特定建築物等、2.昇降機・遊戯施設、3.特定建築物等に設ける建築設備および防火設備について、その所有者・管理者が定期的な調査・検査を資格のある方に依頼し、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。当協会は特定行政庁からその業務の一部を受託するとともに、定期報告制度の推進をはかっております

特定行政庁とは?

「特定行政庁」とは、建築基準法に基づく許可や認可等を行う権限を持つ行政庁のことで、神奈川県内では、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市の当該市長を、その他の市町村については神奈川県知事をいいます。
 

定期報告をする方

国および特定行政庁の指定する一定規模以上の特定建築物・建築設備・防火設備並びに昇降機等の所有者(所有者と管理者とが異なる場合は管理者)です。

調査(検査)する主な項目

特定建築物

敷地・構造・防火及び避難施設の状態
 

建築設備(昇降機等を除く)

機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置
 

防火設備

随時閉鎖式の防火設備(常時閉鎖式、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備を除く)
 

昇降機・遊戯施設等

昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機等)、遊戯施設(ジェットコースター、観覧車等)
 

調査(検査)をする資格のある方

特定建築物の調査は・・・

1級建築士若しくは2級建築士または特定建築物調査員です。

建築設備(昇降機等を除く)の検査は・・・

1級建築士若しくは2級建築士または建築設備検査員です。

防火設備の検査は・・・

1級建築士若しくは2級建築士または防火設備検査員です。

昇降機等の検査は・・・

1級建築士若しくは2級建築士または昇降機等検査員です。

お問い合わせ先

建築事業部建築課
電話:045-212-4511
FAX:045-212-3553
TOPへ戻る