よくあるご質問トップページ > 建築確認・検査 > よくあるご質問1. 確認申請について2. 安全協会取扱い事項3. 総則4. 単体規定5. 道路関係規定6. 用途関係規定7. 建築物の形態関係規定8. 雑則9. 面積・高さ及び階数の算定10. 増築申請について11. その他1. 確認申請について すべて開く すべて閉じる申請部数について教えてください。申請市町村により異なります。「行政別必要部数一覧」 のページをご確認ください。 行政別必要部数一覧事前審査申請について教えてください。次に掲げる内容となります。 事前審査申請対象物件① 確認申請時に必要な都計法第53条許可、法第43条第2項第2号許可等を特定行政庁等に申請中で、その許可が後日になされる見込みがあるもの② 延べ面積が500㎡超、または階数が4を超える建築物③ 構造計算適合性判定、ルート2等高度な構造審査を要するもの④ 省エネ適合性判定を要するもの⑤ 各種避難安全検証法、耐火性能検証法によるもの⑥ 仮使用認定⑦ 移転、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替え⑧ 工作物(広告塔・広告板等、煙突、鉄柱等、高架水槽等、自動車車庫に限る)提出書類本申請時と同じ 提出方法直接受付窓口に提出してください。(郵送による事前審査の申請は受付できません。) 審査手数料のお支払確認申請に必要な許可書が交付されるなど、本申請受付が可能となりましたら本受付の際にお支払いください。 【備考】受付審査は、本申請同様に受付窓口で行います。事前審査申請受付後、審査担当者が事前審査を行います。また、指摘事項等があれば審査担当から連絡いたします。事前審査終了後は、原則、申請書類の変更はできません。速やかに本申請の手続きを行ってください。NICE WEB申請システムのご利用については、NICE WEB申請システムをご確認ください。郵送による確認申請はできますか?事前審査申請対象物件を除く、本申請受付対象物件にご利用いただけます。申請方法の流れ等詳細については、申請方法一覧をご確認ください。 【郵送に当たっての注意事項】郵送料は申請者のご負担でお願いいたします。郵送伝票の「品名欄」に確認申請書在中とご記入ください。郵送伝票の「ご依頼主欄」に必ず技術担当者のお名前をご記入ください。郵送伝票の「お届け先」は、一般財団法人神奈川県建築安全協会 確認審査部 事務課受付〒231-0004横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル5階電話:045-212-3592 郵送中の事故等による損害(書類の紛失等)については、当協会として責任は負えませんのでご了承ください。 【確認申請書作成に当たっての注意事項】協会独自の「事前調査票(A-3号様式)」を必ず添付してください。この調査票に基づき、必要図書の確認、チェックボックスの確認、事務連絡先の記入は正確に行ってください。消防用書類の有無は「行政別必要部数一覧」に記載されておりますので、これを参考に必要書類を同封してください。建築基準法及び都市計画法並びに建築基準条例等の許可や届出については、確認申請前に手続きが完了していることを確認してください。 【受付時の審査について】受付時の審査において指摘事項が有る場合には、確認申請書の受理ができないこともありますので、その際は電話連絡をいたします。 ※詳細は、申請以方法一覧及び郵送申請の取扱いについてをご確認ください。手数料の納入方法について教えてください。現金での納入をご希望の場合は、受付審査後、券売機で「手数料券」を購入し、職員にお渡しください。郵送による申請の場合は、銀行振込もご利用いただけます。確認検査申請件数が一定以上の事業者の方には、一括納入制度がありますので、事務課までお問い合わせください。(電話:045-212-3592)現金での納入は、協会窓口での申請に限らせていただいております。NICE WEB申請システムによる電子申請をご利用の場合は、手数料一括請求支払制度、若しくは銀行振込をご利用ください。 ※ 詳細は、手数料/納入方法ページ 納入方法についてをご確認ください。2. 安全協会取扱い事項 すべて開く すべて閉じる安全協会で行っている確認検査業務の範囲はどうなっていますか?建築物については、高さが31m以下で、かつ、延べ面積が2,000㎡以内(増築の場合は、増築後の高さが31m以下で、かつ、延べ面積が2,000㎡以内)を対象としています。構造計算適合性判定及び法第6条の3第1項ただし書きの規定による(ルート2)審査を伴うものも対象となります。工事種別は、新築、増築、改築の他、移転、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替も扱っています。建築設備については、昇降機、小荷物専用昇降機、エスカレーターの確認検査を行っています。工作物については、擁壁、広告塔・広告板等、煙突、鉄柱等、高架水槽等、自動車車庫の確認検査を行っています。また、仮使用認定の業務も行っています。3. 総則 すべて開く すべて閉じる道路との高低差がある敷地に住宅と構造上一体ではない鉄骨造の架台を新設し、架台の上部を駐車場として利用したいのですが、架台部分について確認申請の際に添付する図書を教えてください。架台の下部を屋内的用途に供しないものは、確認申請が必要ではない工作物となるため構造図などの添付は不要ですが、構造上の安全性に配慮し法第19条、法第20条など建築物に対する規制に準じた設計を行ってください。 また、架台下部に外部から利用できる空間がある場合には、屋内的用途が発生しないようフェンスなどで囲って頂く必要があります。 既存建築物がある敷地内に別棟で増築する場合、申請書に記載する工事種別について教えてください。申請書第3面9欄は「増築」、申請書第4面は増築部分とし、3欄は「新築」となります。 2階建ての木造共同住宅で延べ面積が200㎡を超える場合、法第6条第1項第何号建築物となりますか。 また、構造計算書の添付は必要ですか?共同住宅でその用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものは、法第6条第1項第1号建築物となります。 木造2階建ての場合、延べ床面積が500㎡以下であれば構造計算書の添付は不要となりますが、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び令第46条の壁量計算書等は添付する必要があります。 <参考:法 第6条第1項第1号から第4号> 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの 前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物 地下車庫の上部に別棟の建築物を計画する場合の注意点を教えてください。それぞれ別棟として取り扱いますが、構造耐力関係規定については、既存地下車庫において、上載荷重以下になることの確認が必要です。 4. 単体規定 すべて開く すべて閉じる1階が鉄筋コンクリート造、2・3階が木造の場合、構造計算は必要ですか?法第6条第1項第3号に該当し、構造計算書の添付が必要となります。 <参考:法第6条第1項第3号> 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの 木造2階の戸建住宅の計画をしていますが、地盤が悪いため地盤改良を検討しています。 確認申請の際には「地盤改良検討書」の添付が必要ですか?木造2階の戸建住宅については、原則として「地盤改良検討書」の添付は不要ですが、計画建物に近接して崖や水路等がある場合には添付をお願いする場合もあります。 崖に面した敷地に木造2階建て住宅を計画していますが、防土壁を建物の基礎と一体とする場合には、構造図や構造計算書の添付は必要となりますか?建物の安全性の確認のために、「基礎一体型防土壁」の構造図の添付をお願いしています。(例:横浜市建築基準条例第3条参照) 法第22条区域内の建築物の外壁で、延焼のおそれのある部分(防火構造)に表面材として木材を張りたいのですが可能ですか?告示に示された外壁の防火構造の表面に木材を張ることは可能ですが、認定品にあっては表面材を含めた認定を取得しているものに限り可能です。 準防火地域内において、2階建て戸建住宅にアルミ製屋外階段を設置したいのですが可能ですか?可能ですが、部材の厚さを1ミリ以上とすること等の規制がありますので、詳しくは平成14年国土交通省告示第410号を参照してください。 敷地境界線と建築物が平行でない場合に、採光補正係数を算定する際の水平距離の考え方について教えてください。窓の中心の上部にある建築物の各部分から敷地境界線までの窓面と垂直な距離となります。 居室の窓がビルドインガレージに面しているのですが、窓の直行方向にシャッターや壁など光を遮るものが無い場合、その窓を採光上有効な窓として算定することは可能ですか?一戸建て住宅等の車庫については、採光上有効な窓として取り扱っています。この場合に窓の採光補正係数としては、車庫の入口部等にて検討した採光補正係数(上限3.0)に0.7を掛けた値としています。 入隅部の窓において採光を検討する場合の水平距離については、下図のとおりでよいですか?図のように、水平距離で算定します。 屋根のトップライトから1階の部屋の採光を確保する場合の補正係数の算定方法を教えてください。図のような場合のトップライトの採光補正係数算定式採光関係比率 : l/h 用途地域ごとの採光補正係数算定式に上記採光関係比率を代入し、算出された数値に3.0を乗じた値が採光補正係数(上限3.0)となります。 無窓居室の検討において店舗の開口部にシャッターがある場合、排煙上有効な開口部とみなすことができますか?シャッターをあげて営業する店舗であれば、有効な開口部とみなせます。 勾配天井の場合、排煙上有効な開口部の範囲について教えてください。平均天井高又は勾配天井面下端から下方80cmまでが有効範囲となりますが、床面から1.3m以下にある部分は、その範囲からは除きます。 2以上の道路に面する敷地に代替進入口を計画する場合はどのようになりますか?道に面する外壁面の長さ10m以内ごとに1箇所設ける必要があります。 <例1> 下図のように道に面する外壁面の長さの合計(A+B)が12mの場合、代替進入口は合計2箇所必要です。 <例2> 2の道路に挟まれた敷地の場合には、それぞれの道路に面する部分の外壁面の長さ10m以内ごとに1箇所設置します。 下図のような敷地で、壁面長CおよびDがそれぞれ10m未満の場合、道路A及び道路Bに面して各1箇所必要です。 <例1><例2>代替進入口に耐熱ガラスを使用できますか?耐熱ガラスの場合は、厚さが5ミリ以下であれば使用できます。 路地状の敷地において一戸建ての住宅に代替進入口を設ける場合、どのような制限がありますか?次の条件をすべて満たさなければなりません。 地階を除く階数が3であるもの 路地状部分の幅員が2m以上であるもの 道から代替進入口までの延長が20m以下であるもの 代替進入口(代替進入口に付随するバルコニーを含む)が、道路から直接確認(視認)できる位置に消防活動上有効に設置されていること。 令第128条による敷地内通路を設ける場合、建築物の出入口からとなりますか。 また、敷地内に段差があり階段等を設ける場合は、どのようになりますか?敷地内通路は原則として建築物の出入口からとなりますが、その出入口の先に庇等があり、当該部分が建築物の屋内部分と判断できる場合は、その庇先端部を出入口とみなします。 通路内に階段等を有する場合であっても有効幅員1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあっては90㎝)以上を確保する必要があります。なお、特定行政庁によっては下線部が認められない場合もあります。 居室の床面積の合計が200㎡以下の共同住宅の屋外階段の幅員に規制はありますか?参考:横浜市建築基準条例及び同解説政令第23条第1項の表第四号に該当する階段として75cm以上必要です。 <参考:政令第23条> (階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法) 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあっては90cm以上、その他のものにあっては60cm以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができる。 なお、各特定行政庁が建築基準条例で、屋外階段の幅員を定めていることもあります。 例えば、横浜市建築基準条例では共同住宅の住戸又は住室の床面積の合計が100 平方メートルを超える階における共用のものについては90cm以上必要です。 台所にIHクッキングヒーターを計画していますが、火気使用室としての内装制限の対象となりますか?内装制限の対象となりませんが、火災予防条例によりコンロ廻りを不燃材とするなどの措置が必要となります。 確認の特例(法第6条の4)を受ける建築物、構造計算書等の添付を要しない法第6条第1項第1号建築物(平屋建て特殊建築物等)において「深基礎」がある場合、当該深基礎に係る構造計算書等の添付は必要ですか?1. 法第20条第4号イの規定(仕様規定)に基づく建築物の場合令第38条第3項及び第4項の規定に基づく告示(H12建告第1347号第2号)の構造計算等により安全性を確認し、配置図に 「深基礎の安全性は構造計算により確認した。」 旨を記載してください。この場合、構造計算書等の添付は不要です。 なお、特殊な形状等で安全性に疑義が生ずる場合は、法第19条第4項の規定に基づき下記の書類の添付が必要となる場合があります。 【添付書類】構造計算書(設計者の記名含む。)構造図(配筋詳細図)(設計者の記名含む。)申請書第2面第3欄設計者欄への記載(意匠設計者と異なる場合) なお、構造計算書についての安全証明書及び地盤調査報告書の添付は不要です。 2. 法第20条第4号ロの規定に基づく建築物の場合 建築物全体の構造計算書等、建築基準法施行規則で定める書類を添付木造3階建て共同住宅の屋外階段を鉄骨造とした場合の添付図書は何が必要ですか?下記の図書が必要です。 基礎伏図に基礎の形状が表記された図書 階段詳細図(主要部材を記したもの) 鉄骨柱の基礎との緊結方法詳細図(図参考例) LDKの採光検討をする際に、キッチンを採光計算より除外することは可能ですか? 住宅の台所で次の要件に適合するものは、非居室と扱うことができるものとする。 調理のみに使用し、食事等の用に供しないこと 床面積が小さく(概ね3~4.5帖以内)、他の部分と間仕切り壁等で明確に区画(50cm以上の防煙たれ壁や対面型システムキッチン本体(吊戸棚の有無に関係なし)などで区画するなど範囲が限定されるものも含まれる。)されていること。 5. 道路関係規定 すべて開く すべて閉じる位置指定道路の幅員が指定書と実測(現況)で異なっている場合、その幅員はどのように考えればよいですか?原則として位置指定道路の指定書に記載されている幅員となりますが、事前に各行政で取扱いの確認をお願いします。 下図にあるような敷地の場合、接道の考え方を教えてください。道路Aは接道幅員が1mのため接道規定を満たしていないため、道路Bに面して所要の幅員のスロープ又は階段を設け、出入りできるものとしなければなりません。 6. 用途関係規定 すべて開く すべて閉じる町内会館の用途区分は何に該当しますか? 近隣住民を対象とした公民館、集会所および町内会館は「図書館その他これに類するもの(用途を示す記号:08140)」に該当します。 (参考文献:財団法人 建築行政情報センター発行「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」) 7. 建築物の形態関係規定 すべて開く すべて閉じる法第54条の外壁後退の場合、隅切り部分の後退は必要ですか?必要となります。 法第54条の外壁後退について、バルコニーの部分も後退が必要ですか?バルコニーの部分も外壁後退が必要です。 ただし、川崎市においては、次のすべてに該当するバルコニーの部分は、外壁後退の対象になりません。 2階建て以下の戸建て住宅に設置するもの 庇、軒及び屋根がかかっていないもの 跳ね出しバルコニー等の小規模なもの ※ バルコニーの一部のみに庇、軒及び屋根が掛かっているもの等の判断が難しいものについては、別途ご相談ください。 <参考:令 第135条の22> (第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における外壁の後退距離に対する制限の緩和) 法第54条第1項 の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 道路の中心線で用途地域が変わる場合、道路斜線の制限はどのように取り扱いますか?図のように建築物の部分が属する用途地域の規制が適用されます。 前面道路と計画敷地の間に隣地がある場合、道路斜線の検討は道路と接する部分だけで構いませんか?一般的に隣地が敷地分割により(a)が小さい場合には、隣地越しであっても、道路斜線適用距離内の建築物の部分について検討を要する場合があります。 なお、明らかに道路斜線の高さ制限を逃れるために細長く敷地分割をした場合には、受付できない場合があります。 } 違反防止のためのご注意について(81KB)隅切りのある角地の場合、道路斜線制限における道路後退の緩和距離はどのようになりますか?図の矢印のように隅切り部分は考慮せず、各々の道路で後退距離(A道路はa、B道路はb)を算定します。 行き止まり道路における道路斜線制限の考え方について教えてください。通常の道路斜線制限に加え、行き止まり部分の廻り込みによる制限がありますので、図の太実線を道路の反対側の境界線とみなして、道路斜線制限を検討することになります。 敷地が「法第42条の道路」と「法第43条2項の道路状空地」の両方に接している場合に道路斜線制限はどうなりますか? 敷地が法第42条の道路で接道規定を満たしている場合には、法第43条第2項第1号の規定による認定に係る道又は同項第2号の規定による許可に係る空地(以下「空地」という)より道路斜線を検討する必要はありません。 なお、敷地が空地のみ接しており法第43条の認定又は許可を取得する場合には、その認定又は許可の条件として空地を道路とみなして道路斜線制限が課せられます。 また、横浜市において、空地を道路とみなして建蔽率の角地等の緩和を適用する場合にも道路斜線の検討が必要です。 バルコニーの手摺をアクリル板とした場合には、道路斜線制限検討が緩和されますか?アクリル板であっても、建築物の高さに算入されることから、道路斜線制限を受けることになります。 北側斜線の高低差緩和を検討する場合に、北側の隣地が未利用地となっているときは隣地の地盤面をどのように算定しますか? 隣地の平均地表面を算定し、計画地の平均地盤面との高低差により緩和の検討をします。 隣地の平均地表面は、2m角のグリッドに切り、各グリッドの高さの平均をもって平均地表面の高さとします。算定範囲については事前にお問い合わせください。 <参考:令 第135条の4第1項第2号> (北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下この条において同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 道路が交差している場合の天空率の算定方法について教えてください。道路中心線の屈曲角度が120度以下の場合、2の前面道路があるものとみなし各々の道路で天空率を算定します。 敷地の北側に道路がある場合、天空率(北側高さ制限不適用)は適用できますか?法第56条第7項第3号には隣地境界線と規定されていることから、道路境界線を隣地境界線とみなして天空率(北側高さ制限不適用)を扱うことは認めておりません。なお、高度地区に基づく北側高さ制限については、天空率による不適用の扱いはできません。 <参考:法第56条第7項第3号> 第1項第3号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては4メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては8メートルだけ外側の線上の政令で定める位置 天空率を使って申請する際に必要な図面等はどのようなものがありますか?天空図用配置図、天空図、立面図等を添付する必要があります。 } 天空率の算定について(261KB)第一種住居地域内において最高高さ10m以下、軒高7m超の建築物を計画しています。敷地の北側の隣接地が第一種低層住居専用地域となっている場合、日影規制の検討は必要ですか?第一種住居地域内の建築物の場合、高さが10m以下であれば日影規制の対象建築物とはならないので、検討は不要です。 建築物が接する地盤の高低差が3mを超える場合の日影規制の検討方法について教えてください。 日影規制対象となるかどうかを判定するための建築物の高さは、3m以内ごとにエリア分けした平均地盤面からの高さにより決まりますが、日影規制検討の際の地盤面は敷地内で1つの地盤面となります(高低差3mごとに区切らない。)ので注意が必要です。 8. 雑則 すべて開く すべて閉じる崖上(崖下)に建築物を計画する場合、条例の規制を受けない崖であれば安全性についての検討は不要ですか?条例の規制を受けない崖であっても、法第19条に基づき条例に準じた安全性の検討をお願いしています。 既存擁壁の上にコンクリートブロック擁壁を設けたいのですが、取扱い上問題があれば教えてください。(H24.2.7改正)原則として2段擁壁となるような計画は認めておりません。 2項道路のセットバックを避けるため、既存擁壁部分を申請敷地から外して申請することは可能ですか?擁壁の改修を避けるための意図的な敷地設定は認めておりません。 } 違反防止のためのご注意について(81KB)木造3階建住宅の設備図面はどの程度添付すればよいですか?様式ダウンロードページに設備関係特記事項と標準図を掲載していますので、これをご利用願います。 様式ダウンロード9. 面積・高さ及び階数の算定 すべて開く すべて閉じる寄付き玄関ポーチの前に壁がある場合の床面積の算定について教えてください。床面積は、3方壁で囲まれているハッチ部分を床面積へ算入してください。 デッドスペースは床面積に不算入としてもよいですか?「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」が床面積となります。デッドスペースであることは、床面積不算入の理由とはなりません。ただし、明らかに意匠上又は構造上の理由による等の場合には、その理由を記載していただき不算入とする場合があります。 戸建住宅に付属する別棟の車庫の一部に物入を設置する場合、その部分は車庫の用途として認められますか?物入は車庫部分ではなく住宅部分の床面積となります。法第52条第3項に該当すれば、容積率算定床面積から除外することが可能です。 屋外階段に設ける縦ルーバーは、外気に有効に開放されているとみなせますか?適当なすき間を設けていれば、外気に有効に開放されているとみなします。 建築物が周囲の地面と接する高低差が3m超える場合、平均地盤面の考え方について教えてください。表のとおりとなります。 ※条例で別に規定を設けている場合があります。 階数の考え方について教えてください。建築物の一部が吹抜けとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合にあっては、これらの階数のうち最大なものが、建築物の「階数」となります。 図1の場合は階数2となり、図2の場合は階数3となります。 階数に算入されない塔屋について教えてください。建築物の屋根面より高い位置に設けられるもののうち、昇降機塔、屋上利用のための階段室など用途上、機能上及び構造上、屋上に設けることが必要であるものについては、当該部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下であれば階数に算入されません(吹抜け部と一体となっている階段の場合には、吹抜け部分も水平投影面積に算入されます)。 なお、階段室にはそれ以外の用途に供するものは設置できません。 下図の場合に軒の高さはどのようになりますか?A点より上部を束立て小屋組とした場合、A点の高さを軒高さとします。 なお、小屋組とみなせない形態もありますのでご注意ください。 <参考:令 第2条第1項第7号> 軒の高さ 地盤面(第130条の12第1号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによる。 床下に収納を設ける場合、そこは階数に算入されますか?小屋裏物置等の取扱いができるものであれば階数に算入されません。(「神奈川県建築基準法取扱基準― 面積、高さ、階数等の算定方法 ―」参照) なお、図のように床を底上げし、高さを1.4m以下にしたものは階数に算入します。 10. 増築申請について すべて開く すべて閉じる増築申請をする場合に必要となる図書を教えてください。(H24.2.1改正)窓口でご相談ください。 <参考図書>日本住宅・木材技術センター出版「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き」 新耐震基準前(昭和56年以前)に確認された木造2階建住宅の1階部分を増築したいのですが、構造耐力関係規定上可能ですか。 増築部分は、基準時の既存建築物の床面積の1/2以下で50m2を超えています。既存建築物と増築部分とが構造上一体となっており、既存の基礎は無筋の布基礎です。構造耐力関係規定の緩和を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。 建築物全体について、耐久性関係規定に適合させる。 増築後の建物全体で施行令第46条に規定する壁量計算及び4分割法によるバランス計算に適合させる。 増築部分については現行の仕様規定に適合させる。 窓口でご相談ください。 <参考図書>日本住宅・木材技術センター出版『木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き』 敷地内に危険物格納倉庫があるのですが、その敷地内に用途上不可分の建築物を別棟で新築する際に必要な書類等があれば教えてください。消防法の危険物許可が必要な場合には、確認申請書に許可書の写しの添付をお願いします。 また、許可の要否にかかわらず確認申請書に「工場等事前調査票」の添付をお願いします。 構造関係の規定が現行規定に適合していない既存建築物について、既存延べ面積の2分の1を超える増築が出来ますか。構造耐力関係の規定が既存不適格の建築物について、床面積の合計が既存建築物の基準時の延べ面積の2分の1を超える増築をする場合、これまでは、構造耐力関係について既存を含めた建築物全体を現行法規に適合させる必要がありましたが、平成24年9月20日付けの施行令等の改正により制限が緩和されました。 緩和基準として、一体増築の場合、「建築物全体として、現行法規の構造計算によって構造耐力上安全であることを確認すること」。構造分離した場合、既存部分について、耐久性等関係規定に適合し、かつ、構造計算又は耐震診断基準によって地震に対して安全であることを確かめること等のいくつかの条件が付せられています。 詳細は窓口でご相談ください。 11. その他 すべて開く すべて閉じる開発許可による造成工事と併せて地下車庫を築造する際の留意点を教えてください。敷地が既存の道路に接しない場合は、都市計画法第37条の建築制限解除及び建築基準法第43条2項2号による許可を受ける必要があります。 特に、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内では、単独の車庫は建築できないため、住宅等に付属する地下車庫として建築確認を受ける必要があります。 【低層住居専用地域内において地下車庫を開発許可と併せて築造し、別棟の専用住宅を新築する場合の例】 (1) 開発許可 → (2) 建築制限解除(地下車庫) → (3) 法第43条2項2号による許可(地下車庫+専用住宅) → (4) 建築確認申請(地下車庫+専用住宅) → (5) 地下車庫の工事着手 → (6) 開発許可の工事完了公告(地下車庫) → (7) 専用住宅の工事着手 宅造や開発の検査済証を取得している擁壁上部にバルコニーの柱を載せたいのですが、安全協会では認めていますか?擁壁の安全性を確保するため、認めておりません。ただし、上載荷重が設計内であり擁壁を傷めない施工方法を採用する場合には、その限りではありません。 工事監理者は建築士事務所登録をする必要がありますか?工事監理を業として行う場合は必要となります。