仮使用認定
工事中の建築物は、原則として使用を制限されていますが、平成26年度の建築基準法の改定により、安全上、防火上、避難上、一定の基準を満たす場合(※)は指定確認検査機関でも仮使用の認定ができるようになりました。
※避難施設等の代替措置を要するものなど裁量性のある判断を行うものは、従来どおり特定行政庁の認定が必要となります。
対象事例
- 建築物本体の工事が完了し、外構工事等のみが完了していない建築物
- 建築物本体の工事が完了していないが、躯体工事及び仮使用する部分が完了している建築物
- 増築工事で仮使用の認定の申請前に避難施設等に関する工事を完了している建築物
手続きの流れ
申請図書
- 仮使用認定申請書(代理者への委任状も必要となります)
- 各階平面図
- 2面以上の断面図
- 耐火構造等の構造詳細図
- 配置図
- 安全計画書
- その他基準に適合することの確認に必要な図書
※当協会以外で確認済証を交付された物件は建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類
申請書を提出する前に
仮使用認定の内容が消防法上も支障がないかを、所轄の消防署に照会しますので、事前に消防署へ相談してください。
申請書の提出
本受付前に仮受付を行います。
必要部数(正本・副本・消防照会用を含め3部)を揃えて、直接窓口までお持ちください。
仮受付後、申請しようとする内容が、告示による認定の対象に該当し、建築基準関係規定に適合しているか否かを書類上で審査します。
本受付
審査終了後、手数料を納入いただき、本受付を行います。
手数料
現場調査
本申請を受理後、建築基準関係規定に適合していることを確認した後、安全計画書の記載内容による仮使用部分の経路と他の経路の区画等について現場確認を実施します。
消防設備等がある場合は、消防の検査が必要となることがあります。
仮使用認定通知書交付
現場検査の結果、安全計画書のとおりに施工されていることが確認され、消防からも支障がない旨の回答があった場合は、仮使用認定通知書を交付します。
お問合せ先
確認審査部
(5階) | 【審査課】
電話:045-212-3641 |