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2項道路支援事業

2項道路後退拡幅支援事業の実施について(ご案内)

当協会では、2項道路の後退拡幅にあたって門・塀・擁壁・土羽・樹木等の後退支障物件の除却が必要となる建築計画の建築主に対し、2項道路拡幅支援金として2万円を支給する制度を創設し、平成23年7月1日より実施します。該当する建築主の皆様にこの制度をご利用いただきたく、ご案内いたします。

東日本大震災では、津波により未曽有の被害がもたらされました。今後予想される東海地震や首都直下型地震では、火災による被害が最も心配され、今、改めて災害に強い街づくりが求められています。このような中で、2項道路の拡幅整備も一層重要な課題となっているといえます。

これまで、2項道路の拡幅整備は、各行政庁における長年の努力と建築主・土地所有者等関係する皆様の理解と協力のもとに順次進められてきましたが、更に強力に推し進めなければなりません。当協会も、微力ではありますが、この事業を通して2項道路の拡幅整備の促進を支援していきたいと考えています。

本件事業の概要は、次のとおりです。
 
1.支援金の額 
支援金の額は、建築計画1件につき一律2万円とします。
2.支給の要件
支援金は、次に掲げる要件を満たす建築計画の建築主(法人を含む。)に支給します。
1) 2項道路に3m以上接する敷地における建築計画で、2項道路の後退拡幅のために門・塀・擁壁・土 羽・樹木等の後退支障物件を除却するものであること。
2) 確認申請時に後退支障物件を写した写真が提出できるものであること。
3.申請の手続き
確認申請書の配置図に後退支障物件の位置及び種別を明記し、建築確認の申請時に「2項路拡幅支援金申請書」及び除却が必要となる後退支障物件の写真を提出していただきます。
4.支援金の支払
完了検査において除却及び後退拡幅が実施されたことを確認し、検査済証交付後に建築主の銀行口座に振り込みます。
5.事業の終了
本事業は、支援金支払いの累計が5,000件となった時点で終了します。
 
確認審査部 検査部
 
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