取扱い
神奈川県内取扱い基準について
違反防止のためのご注意について
次のような計画については、建築確認後に増改築、用途変更等による違反が予見される計画として「国土交通省の技術的助言(国住街第58号 平成19年6月20日)」に基づき特定行政庁に報告することとなりますのでご注意ください。
なお、確認審査において特定行政庁に意見照会を行い、審査期間が延びる場合がありますことを予めご了承ください。
なお、確認審査において特定行政庁に意見照会を行い、審査期間が延びる場合がありますことを予めご了承ください。
- 明らかに容積率違反が予見できるデッドスペースがあるもの(平成20年2月26日~)
- 一戸建ての住宅で3室以上の納戸があるもの(平成20年2月26日~)
- コンテナを利用した建築物(カラオケボックス、倉庫等)(平成20年10月1日~)
- 角地等にある敷地の場合で、一の道路との間にわずかな幅の敷地外の土地があることにより、当該道路からの道路斜線は発生しないとする建築計画(平成21年3月30日~)
- 明らかに法第42条第2項道路後退を逃れるための敷地設定(平成22年2月25日~)
- 法第53条の2第3項(既得権)における借地権の場合で、建築されていたことが確認できないもの(平成22年4月20日~)
斜線及び採光における制限のクリアランスについて
◆形態規制のクリアにおいては、次の点を守ってください。
- 斜線制限のクリアランスは30mm以上確保してください。
- 軒樋については建築物の一部として取り扱いますので、斜線制限及び採光制限における計算については、軒樋を考慮するものとします。
法第53条の2関係
法第56条関係
法第92条関係
その他
確認審査部(5階): 045-212-3641