【報告済証】の取扱い
定期検査報告済証の取扱いについて
◆発行
定期検査報告済証は、神奈川県建築安全協会が発行し、その目的は、建築基準法第12条第3項に基づき定期検査を実施したことを証するものであり、本証を昇降機等に掲示することにより、利用者の安心・安全の指標とするとともに、所有(管理)者が報告済みであることを明らかにしています。
◆有効期限
定期検査報告済証の有効期限は、最新の定期報告(正常に報告されたものに限る。)を受付した年度の翌年度の指定月までとなります。
◆発行基準
定期検査報告済証の発行基準は、次のとおりです。
(第二面)【6.検査の状況】【イ.指摘の内容】欄 | 発行の有無 | 発行時期 |
☑ 指摘なし | 有 | 予備審査終了後 ※1 |
☑ 要重点点検の指摘あり ※2 | 有 | 予備審査終了後 ※1 |
☑ 要是正の指摘あり ( ☑ )既存不適格 | 有 | 予備審査終了後 ※1 |
☑ 要是正の指摘あり ( □ )既存不適格 ※3 | 無 ※4 | 要是正の指摘の改善後 ※5 |
※1 予備審査とは、当協会が定期検査報告書の内容確認を行います。
※2 特定行政庁(横浜市、川崎市、藤沢市、茅ヶ崎市を除く。)から管理者へ注意喚起の通知がされます。
※3 特定行政庁から管理者へ勧告通知がされます。
※4 その他の指摘やエスカレーターの安全対策に関しては済証は発行されます。
※5 要是正があった物件に対しては「第6号様式 改善(補修)等完了済報告書」の提出後になります。
<注:横浜市は第4号様式、川崎市は第4号様式、藤沢市は第5号ロ様式、茅ヶ崎市は第5号様式>
◆掲示場所について
報告済証を専用のケースに入れ、かご内等の見やすい箇所に掲示してください。
ケースは当協会にて配布しております。(無料)
◆[本年度定期報告手続中]面について
本年度、定期検査を実施した検査資格者の方は[本年度定期報告手続中]面に“検査年月日、昇降機等検査員番号、氏名”を記入してください。
次回の報告済証(更新後の済証)が発行されるまでの期間中、この面を表にし掲示をお願いします。