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【報告済証】の取扱い

定期検査報告済証の取扱いについて

◆発行
 
定期検査報告済証は、神奈川県建築安全協会が発行し、その目的は、建築基準法第12条第3項に基づき定期検査を実施したことを証するものであり、本証を昇降機等に掲示することにより、利用者の安心・安全の指標とするとともに、所有(管理)者が報告済みであることを明らかにしています。
 
◆有効期限
 
定期検査報告済証の有効期限は、最新の定期報告(正常に報告されたものに限る。)を受付した年度の翌年度の指定月までとなります。
 
◆発行基準
 
定期検査報告済証の発行基準は、次のとおりです。
(第二面)【6.検査の状況】【イ.指摘の内容】欄発行の有無発行時期

 ☑ 指摘なし

予備審査終了後     ※1

 ☑ 要重点点検の指摘あり           ※2

予備審査終了後     ※1

 ☑ 要是正の指摘あり  ( ☑ )既存不適格

予備審査終了後     ※1
 ☑ 要是正の指摘あり  ( □ )既存不適格  ※3    無 ※4要是正の指摘の改善後  ※5
 
※1 予備審査とは、当協会が定期検査報告書の内容確認を行います。
※2 特定行政庁(横浜市、川崎市、藤沢市、茅ヶ崎市を除く。)から管理者へ注意喚起の通知がされます。
※3 特定行政庁から管理者へ勧告通知がされます。
※4 その他の指摘やエスカレーターの安全対策に関しては済証は発行されます。
※5 要是正があった物件に対しては「第6号様式 改善(補修)等完了済報告書」の提出後になります。
<注:横浜市は第4号様式、川崎市は第4号様式、藤沢市は第5号ロ様式、茅ヶ崎市は第5号様式>
 
◆掲示場所について
 
報告済証を専用のケースに入れ、かご内等の見やすい箇所に掲示してください。
ケースは当協会にて配布しております。(無料)
 
◆[本年度定期報告手続中]面について
 
本年度、定期検査を実施した検査資格者の方は[本年度定期報告手続中]面に“検査年月日、昇降機等検査員番号、氏名”を記入してください。
次回の報告済証(更新後の済証)が発行されるまでの期間中、この面を表にし掲示をお願いします。
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