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審査の申込み、特定行政庁への提出

定期検査報告書の審査申込み、特定行政庁への提出について

建築基準法第12条第3項の規定による神奈川県建築安全協会が行う昇降機等の定期報告業務は、神奈川県建築安全協会と保守(報告)会社様との間で締結する「昇降機定期報告業務に係る契約約款(以下、「本契約」という。)」によるものです。
本契約による定期検査報告書(以下、「報告書」という。)の審査申込み、特定行政庁への提出等についての概要は、次のとおりです。
 
1. 報告書の審査申込みについて
 
保守(報告)会社様は、審査を申込む際に、次のいずれかの様式を当協会へ提出してください。((当協会、様式ダウンロードよりダウンロード可。))
 
① 昇降機等定期報告業務委託契約書(第B-3号様式)による契約(以下、「委託契約」という。)を締結している場合
 
→ 審査申込機種等リスト(第B-4号様式)  【1部提出】
 
② 委託契約を締結していない場合
 
→ 審査申込書(第B-1号様式)       【1部提出】
 
※②にて申込みの際は、当協会より審査引受証(第B-2号様式)を発行します。
 
2. 報告書の審査等について
 
定期検査報告に関連する法令、業務基準書、実務書等により報告書の内容を審査します。
報告書の内容に不備箇所等があった場合、保守(報告)会社様へ補正(差し替え)等の依頼を行いますのでご対応をお願いします。
 
但し、補正(差し替え)等は【正本】のみ当協会にて行いますので、【副本】は、お手元に返送された際に保守(報告)会社様にて補正(差し替え)等をお願いします。
 
3. 特定行政庁への提出等について
 
  報告書の内容を審査した結果、記載内容が適切な場合及び補正等が完了した後、特定行政庁へ報告書を提出します。
 
定行政庁への提出日(報告日)】 報告書第一面[副本] ※特記欄 
“定期報告 報告済”印の日付 
 
◆横浜市、川崎市に設置された昇降機等
※当協会への提出日ではなく、特定行政庁へ提出した日となります。
当協会が引受・審査を開始した日から10営業日以内に報告書の内容を審査し、特定行政庁へ提出します。
 
◆横浜市、川崎市以外に設置された昇降機等
当協会が引受・審査を開始した日(当協会への提出日)が報告日となります。

審査申込機種等リスト(例)

第B-4号様式(委託契約を締結している場合)

第B-1号様式(委託契約を締結していない場合)

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