提出(検査)時期
定期検査報告書の提出(検査)時期について
報告時期及び検査時期
昇降機等の定期報告の時期(以下、指定月という。)は、省令で“6ヶ月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期”とされており、県細則 市規則で、毎年、検査済証の交付された日の属する月(指定月)と定められています。
(検査済証が交付された翌年(1年後)が初回の報告となります。)
原則として、指定月は変更できません。
また、検査時期は同規則により、指定月の前1ヶ月以内と定められています。
※神奈川県内(千葉県内も)においては、運用で指定月の前2ヶ月に検査を実施することが、できます。
例)指定月6月(4月1日より検査実施可能)→ 6月30日までに報告書の提出
様々な事情により、原則どおりに検査を実施することが困難な場合もあるかと思いますが、
むやみに検査を中止したり、検査時期を遅延させたり、変更したりすることは法令の主旨を損ねることになりかねません。
このような場合は、神奈川県建築安全協会を経由して特定行政庁へ相談してください。
(横浜市、川崎市、茅ヶ崎市に関しては、各行政庁へ直接お問合わせください。)
(相談等が必要と思われるケース)
・検査済証が交付されていない昇降機等(指定月が未設定)の場合
・同一建築物内又は同一敷地内に設置された昇降機等が複数あるが、各昇降機等の指定月が異なっていることにより、効率的・合理的に検査を実施することが困難な場合
・休止していた昇降機等を再使用することになったが、再使用の時期と指定月が著しく異なっている場合
・未報告、報告済証有効期限が切れている場合