提出(検査)時期
定期検査報告書の提出(検査)時期について
・報告の時期
法第12条第3項の規定による昇降機等の報告の時期(以下、指定月という。)は、
“おおむね6ヶ月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期”とされています。
神奈川県内の各特定行政庁では、原則として検査済証の交付された日の属する月(指定月)と定められています。なお、一度定められた指定月が基準となります。
(検査済証が交付された翌年(1年後)が初回の報告となります。)
・検査実施時期
神奈川県内においては、運用で指定月の2ヶ月前 から検査を実施することができます。
例)指定月6月(4月1日より検査実施可能)→ 6月30日までに報告書の提出
・定期検査報告書の提出時期
各特定行政庁より、検査を実施してから3ヶ月以内の報告書提出を指導されています。
【注意】川崎市・相模原市・大和市は、検査実施から3ヶ月を超過した報告書は受理されませんので
検査実施後は速やかに報告書を提出するようお願いいたします。
報告書の提出が大幅に遅れる場合は、事前に当協会の各行政担当にご相談ください。
【注意】
指定月4月・5月物件の提出時期について ※年度切り替えの時期
検査実施は2ヶ月前から可能ですが、報告書提出は4月以降となります。(2月・3月は不可。)
・その他
様々な事情により、原則どおりに検査を実施することが困難な場合もあるかと思いますが、
むやみに検査を中止したり、検査時期を遅延させたり、変更したりすることは法令の主旨を損ねることになりかねません。
このような場合は、当協会を経由して特定行政庁へ相談してください。
(横浜市、川崎市、藤沢市、茅ヶ崎市に関しては、各行政庁へ直接お問合わせください。)
◆相談が必要と思われるケース
・検査済証が交付されていない昇降機等(指定月が未設定)の場合
・同一建築物内又は同一敷地内に設置された昇降機等が複数あるが、各昇降機等の指定月が異なっていることにより、効率的・合理的に検査を実施することが困難な場合
・未報告、報告済証有効期限が切れている場合