定期報告〔昇降機・遊戯施設〕
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定期報告とは
定期報告制度は、建築基準法に基づいた制度です。
建築基準法第12条3項により所有者は、当該建築設備について国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するよう定められています。また、昇降機や遊戯施設の安全性の確保のため、法に基づく定期検査を行っていることを明らかにするとともに、利用者に「安心」、「安全」を提供することを目的として、エレベーターのかご内や、遊戯施設の見えやすい位置に、「定期検査報告済証」を掲示することとしています。
対象及び対象除外の昇降機等
(1) 対象の昇降機等
神奈川県内において対象となる昇降機等 | 法令 |
・エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機 | 法第12条第3項 県細則第6条第1項、市規則 |
・独立行政法人等のうち、国等の機関とみなして建築基準法第18条が適用される法人であっても、当該法人の建築物等で国又は特定行政庁が所有又は管理していないもの | (平成15年7月9日 国住指発第1184号3(3)) |
・乗用エレベーター及びエスカレーターで観光のためのもの ・ウォーターシュート、コースター、その他これらに類する高架の遊戯施設※1 ・メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔、その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの ※1 | 政令第138条第2項 県細則第6条第1項、市規則 |
※1 小田原市、茅ヶ崎市及び大和市においては、指定対象となっていません。
(2) 対象除外の昇降機等
神奈川県内において対象除外となる昇降機等 | 法令 |
・国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有する建築物に設けられたもの ※1 | 法第12条第4項 |
・一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸内に設けられたもの | 県細則第6条第1項、市規則 |
・労働安全衛生法第41条第2項「性能検査の対象」となるもの ※2 | 県細則第6条第1項、市規則 |
・鉄道等の改札口の内側(ホーム側)に設置されるもの ※3 ・道路内に設ける乗用エレベーター等、一般の交通の用に供するもの ※3 | 政令第138条第1項 政令第138条第2項第1号 |
※1 法第12条第3項に基づく定期検査報告の義務はないが、法第12条第4項に基づき点検を実施することが義務付けられています。
※2 建築基準法の定期検査報告の対象から労働安全衛生法の対象に移管する場合は、労働基準監督署の判断結果を神奈川県建築安全協会を経由して特定行政庁へ報告願います。
※1,※3 これらの施設については、法第12条第3項の手続きに準じて、特定行政庁が報告書を提出していただく場合があるので、神奈川県建築安全協会を経由して特定行政庁へ問合せしてください。
(3)定期検査報告の「対象・対象除外」が不明の場合の処置
保守契約又は定期検査の契約をしている昇降機のうち、所有者等が市などの物件で管理を民間に委託しているものが対象となるか、店舗併用住宅内に設置されている住戸の専用昇降機が対象外となるか等は、神奈川県建築安全協会を経由して特定行政庁へ問合せしてください。