よくあるご質問トップページ > 定期報告〔昇降機・遊戯施設〕 > よくあるご質問共通定期報告(昇降機) 共通 すべて開く すべて閉じる別添2様式(関係写真)の注意1「特記すべき事項があれば必要に応じて・・・」の「必要に応じて」の意味は何ですか?「指摘なし」で特記事項に記載した場合に、当該事項について必ずしも写真を添付する必要はありませんが、文章だけでは説明が困難な場合には添付いただきますようお願いします。 「報告書の訂正印は報告者の印」とのことですが、調査者・検査者の印ではいけませんか?報告者に関する事項の訂正は報告者の印、その他の訂正については調査者・検査者の印でも可としています。報告者の捨印がある場合は捨印での訂正をしてください。 報告書の第三面【5.建築物等に係る不具合等の状況】で【イ.不具合等】が無の場合は【ロ.不具合等の記録】にチェックは必要ですか?【ロ.不具合等の記録】及び【ハ.改善の状況】にチェックの必要はありません。 定期報告を行わない場合の罰則規定は?また立入検査等はどのように行われるのですか?建築基準法第101条により、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金となります。 指導の流れは、原則として督促通知→電話連絡→(必要に応じて)立入検査を行っています。 これまでも、特定行政庁では、維持管理が不良な物件に対しての督促や立ち入り指導を行っていますが、平成20年の制度改正では、更に指導体制の強化が求められています。 法改正により調査料及び報告書作成作業量がどの程度増えた(何倍)と考えるべきですか?建築物の用途、規模、設備等により検査項目数が異なるので一概には答えられません。 外壁や設備の項目で検査内容が細かくなっている箇所がありますが、その代わりに他の点検記録等の確認で代用できる場合があります。 新規に作成すべき書類に関しては、調査結果図や関係写真、平面図作成等があり、報告書作成量が増えています。 調査・検査に係る料金等の基準については、行政では関与することは出来ませんが、従来より建築士事務所協会等で、料金基準を定めているようですので、制度改正後の料金等についても、そちらにお問合せ下さい。 定期報告(昇降機) すべて開く すべて閉じる所有者や管理者等が変更になる場合、どのようにすればよいですか? 報告書【第一面】、右側の欄外に変更となる部分の “番号-記号 変更” と併記してください。 例) 所有者の氏名が変更の場合 → 1- イ.ロ 変更 ※概要書には記入しないこと。 報告書【第三面】はどういった内容を記入すればよいですか?昇降機の機能の障害があったものを報告するものであり、昇降機や遊戯施設の正常な作動による停止は報告の対象とはなりません。 報告が必要なもの ・所有者等が、緊急通報により、保守会社等に依頼し、修理等した結果を含めたすべての不具合情報。 ・維持保全の作業で覚知した不具合のすべて(異常の至る前の消耗品の交換は含みません。)、昇降機等検査員は、発生した不具合事象だけでなく、原因、対応、結果について、保守記録や保守担当者に確認をし、記載する。 ・報告対象の不具合のうち、設計段階、製造段階に起因するものについては、より詳細な内容を記載する。 報告が不要なもの ・停電により停止したもの。 ・地震時管制運転装置等の各種管制運転装置が作動し停止したもの。ただし、地震で機器が損傷して改善した場合等は報告の対象とします。 ・保守作業者又は利用者等の不注意等が原因で異常や停止が発生したもの。 ・表示灯、照明・電飾照明等の寿命による球切れ(表示灯・照明を点灯させる装置の不具合は報告の対象です。) ・維持保全の為に改善したもの、機器の変調の予兆で改善したもの。 ・ピットへ物を落とし、拾得に出向いたもの。 報告書の【副本】はどのくらい保管しておけばよいですか?3年以上保管してください。 ※(一財)日本建築設備・昇降機センター発行「定期検査業務基準書」参照