増改築等工事証明書
当協会では、不動産取得税の特例措置(平成27年4月1日付国住政第116号「買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置における建築士等の証明事務の実施について」)に係る増改築等工事証明書の審査およびその発行に関する業務を、令和5年10月1日より開始いたしました。
不動産取得税とは、不動産の取得に対して課される地方税です。既存住宅の取得にあわせて適用要件を満たすリフォームを行った場合、不動産取得税の軽減措置が受けられます。
業務区域および対象業務
業務区域 | 神奈川県全域 | |
対象業務 | 第2号工事 (増改築等) | マンション等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの一定の修繕又は模様替え ➀主要構造部である床の過半について行う修繕又は模様替え ②主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替え ③間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え (その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る) ➃主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え (遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る) |
第3号工事 (増改築等) | 家屋のうち①居室、②調理室、③浴室、④便所、⑤洗面所、⑥納戸、⑦玄関、⑧廊下のいずれかの床又は壁の全部について行う修繕又は模様替え |
関係規程
申請書類
問合せ先
建築事業部保険課 TEL:045-212-3956