本文へ移動
2024年12月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2025年1月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

住宅完成保証制度

業者が倒産しても大丈夫

万が一、住宅建設業者の倒産などで工事が中断されてしまったら、ただちにこの制度が対応を開始します。発注者と協力して、工事現場や住宅建設業者の状況を確認し、現場保全措置をとるなど、代替履行に向けて、住宅完成保証の手続きを行います。

国が制度をバックアップ

保証の基礎は「国費を投入した住宅完成保証基金」と「損害保険によるサポート」。 万が一、住宅建設業者が倒産等した場合に、発注者の追加負担を最小限に抑えて住宅を完成させることを目的とした確実で安定した制度です。

引き継ぐ業者をあっせんします

住宅建設業者の倒産などで工事が中断されてしまったら、その後の工事を引き継ぐ建設業者を見つけることも大変です。この制度では、代替履行に向けて、残りの工事を引き継いでくれる住宅建設業者を選定、あっせんします。

増嵩(ぞうこう)工事費用を保証します Aタイプ

引き継ぐ住宅建設業者が見つかっても、工事費は割高になることが一般的です。 この制度では、割高になった工事(増嵩(ぞうこう)工事)費用を保証します。
[注]当初請負金額の20%を限度とします。

前払金の損害を保証します Bタイプ保証

前払金を支払っている場合、前払金が戻らない事態が生じかねません。 そこで、この制度では、前払金の損害保証を行っています。(増嵩工事費用+前払金)
[注]当初請負金額の20%を限度とします。
 
詳細につきましては、住宅保証機構のホームページへ。
 

中小建設業者が建設する新築戸建が対象

発注者が個人の工事請負契約に基づき建設される新築一戸建住宅(併用住宅可)が対象です。構造は問いません。
TOPへ戻る