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まもりすまい既存住宅保険

(一財)神奈川県建築安全協会(以下「当協会」といいます。)では、住宅保証機構(株)(以下「機構」といいます。)が提供する既存住宅売買瑕疵担保責任保険(以下「まもりすまい既存住宅保険」といいます。)の取り扱い業務を行っています。
 
「まもりすまい既存住宅保険」は、宅地建物取引業者様が販売した既存住宅に瑕疵が見つかった場合の補修費用等をまかなうための保険です。

まもりすまい既存住宅保険の概要

対象とする住宅

以下の1.から4.の要件にすべて該当する住宅が対象です。
 
  1. 新耐震基準に適合している一戸建住宅及び共同住宅等(築年数、構造、工法は問いません。)
  2. 既に人の居住の用に供したことのある住宅(ただし、一戸建住宅の場合は、人の居住の用に供したことのない住宅であっても、建築工事の完了の日から2年を超えて引き渡される住宅も対象になります。)
  3. 機構が実施する現場検査に合格し、直近の現場検査の実施日から1年以内に引き渡される住宅。(ただし、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等にあっては2年間)
  4. 既存住宅として売買契約を行うことを前提とし、その売買契約において、機構指定の保証書において瑕疵担保責任について約定している住宅

保険契約の単位

・一戸建住宅:1戸単位
・共同住宅等:住棟単位または住戸単位(現場検査は住棟全体が対象になります)

保険契約者・被保険者

既存住宅を販売する宅地建物取引業者(以下「宅建業者」)様が保険契約者・被保険者となります。なお、宅建業者様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、買主様が保険金を請求することができます。

保険期間

売買契約に基づく引渡日から2年間または5年間とします。(お申し込み時に選択できます)

保険支払い限度額

1住宅あたり500万円または1,000万円(お申し込み時に選択できます。ただし保険期間5年間の場合は1,000万円のみです)
 
保険金の算定方法は、次の式で求めます。
(補修費用等―免責金額10万円)×80%(縮小てん補割合)
※被保険者が倒産し、買主様が直接請求する場合には、縮小てん補割合は100%になります。

保険料等

まもりすまい既存住宅保険をご利用される際には、保険料等(保険料+現場検査手数料)が必要です。保険料等の算定については住宅保証機構(株)のホームページをご覧ください。
共同住宅等については、当協会窓口にお問い合わせください。
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