定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕
定期報告制度の“不定期”コラム
[No.24]建築物の定期調査報告における調査項目(警報設備)の追加について №2
2021-05-17
コラム[№22]において、建築基準法改正等により建築物の定期調査報告においても、法に基づき設置された警報設備を調査対象とすることをお知らせしておりましたが、「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」の一部を改正する告示が令和3年2月に公布され令和4年1月に施行予定ですので、再度お知らせいたします。
【 改正告示の施行により追加される調査項目(予定) 】
調査項目 | 調査方法 | 判定基準 | ||
建築物の内部 | 警報設備 | 警報設備の設置の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。ただし、6月以内に実施した消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 令第110条の5の規定に適合しないこと。 |
警報設備の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。ただし、6月以内に実施した消防法第17条の3の3の規定に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 警報設備に著しい腐食、変形、損傷等があること。 |
※ 建築防災 2021.5より引用
また、具体的な調査方法等につきましては、一般財団法人日本建築防災協会において「特定建築物定期調査業務基準」の改訂版が発行される予定のようですので、そちらをご参照願います。