手続きの流れ【新築】
申請フロー
「設計検査」、「中間現場検査」および「竣工現場検査」を所定の時期に行います。

上記は、一例です。
詳しくは住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。
詳しくは住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。
技術基準等
新築住宅の技術基準の概要 |
新築一戸建ての物件検査・適合証明 |
新築共同建ての物件検査・適合証明 |
住宅を建設する場合の融資手続・必要書類 |
新築住宅を購入する場合の融資手続・必要書類 |
フラット35・フラット35S 技術基準のご案内 |
省令準耐火構造の住宅とは |
フラットS 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)について |
住宅金融支援機構 省エネルギー基準ポータルサイト |
改正建築物省エネオンライン講座 |
改正建築物省エネオンライン講座 資料ライブラリー |
一般財団法人 住宅性能評価・表示協会 |
外皮・一次エネルギー消費量計算 |
木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック 省エネ基準編(4~7地域) |
木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック 誘導基準編(4~7地域) |
省エネ計算に関するQ&A |
国交省 建築物省エネ法 |
各検査の申請時期について
各検査の申請時期は、下記の時期までとなります。早めの申請をお願いします。
検査名称
| 申請時期
| |
設計検査
| 下欄の中間現場検査の時期まで。着工後であっても、申請できます。
| |
中
間
現
場
検
査
| 在来工法
(下記以外の工法)
| 屋根工事が完了した時から、外壁の断熱工事が完了した時までの間。
|
枠組壁工法
プレハブ住宅
鉄骨造等
| 躯体の組立及び屋根工事が完了したときから、外壁の断熱工事が完了したときまでの間。
| |
鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
補強コンクリートブロック造
| 最上階のがりょうまたは屋根版の配筋が完了したときから、外壁の断熱工事が完了したときまでの間。
| |
竣工現場検査
| 竣工後(工事が完了し、居住できる状況である事が必要です。)
| |
竣工済特例
| ・上記の「中間現場検査」の各申請時期を過ぎたものは、すべて「竣工済特例」でのお預かりとなります。(他制度活用の場合を除く。)
・検査済証取得後でも、検査済証の交付日から2年を超えていないもので未入居のものは、新築住宅として申請が可能です。
|
申請図書
申請区分により、必要書式が異なります。また、下記に加え、フラット35S基準や竣工済特例にて申請の場合は、別途書式が必要となります。
詳しくは、こちら(リンク先:住宅金融支援機構)にてご確認ください。
必要図書 35:フラット35 【S】:フラット35S | 申請区分 | |||||||
設計検査申請 | 中間現場申請 | 竣工現場申請 | 竣工済特例 申請 | |||||
35 | 【S】 | 35
【S】 | 35 | 【S】 | 35 | 【S】 | ||
申請書類 | 設計検査申請書 | ● | ● | ● | ● | |||
【S】設計内容説明書 | ● | ● | ||||||
中間現場検査申請書 | ● | |||||||
竣工現場検査申請書・
適合証明申請書 | ● | ● | ● | ● | ||||
工事内容確認
チェックシート(中間・竣工) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
【S】工事内容確認
チェックシート(竣工) | ● | ● | ||||||
工事監理・施工状況報告書 | ● | ● | ||||||
【S】工事監理・施工状況報告書 | ● | |||||||
仕様書 | ● | ● | ● | ● | ||||
図面(配置、平・立面、矩計図等)※ | ● | ● | ● | ● |
※図面は、従前の確認申請の際、記載されていなかった【フラット35】S の仕様について追記した場合のみ
必要です。同一図面、若しくは確認同時申請であれば重複添付は不要です。
申請書類はこちらから
申請書の提出
必要部数(2部)をご用意いただき申請してください。申請方法は、直接窓口にお持ちいただく窓口申請、NCIEシステムによるWEB申請、郵送による申請がありますが、申請種別により異なります。
詳しくは、下記にてご確認ください。
手数料
手数料及び納入方法については、下記にてご確認ください。
◇確認審査第1部第2課フラット担当(5階)◇
電話:045-212-3641
電話:045-212-3641