手続きの流れ【中古】
申請フロー
上記は、一例です。
詳しくは住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。
詳しくは住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。
|
注)事前相談及び審査には時間を要します。状況により、お引受出来ない可能性がある為、事前にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
申請の前に
申請にあたってのご注意
一戸建て等(一戸建て、連続建て、重ね建て)の場合
耐久性基準の確認について
住宅の構造が耐火構造及び準耐火構造(省令準耐火構造を含む。)以外の場合については、耐久性基準に適合することが必要です。
耐久性基準のうち、基礎の高さ40cm(築10年超の場合は30cm)以上あることや、小屋裏換気口があるかどうか等について、申請前に事前にチェックをお願いします。
耐久性基準のうち、基礎の高さ40cm(築10年超の場合は30cm)以上あることや、小屋裏換気口があるかどうか等について、申請前に事前にチェックをお願いします。
|
マンションの場合
管理規約、長期修繕計画等が定められていることを要件としています。
既に物件検査を受けている中古マンションは、下記フラット35サイトから検索できます。
既に物件検査を受けている中古マンションは、下記フラット35サイトから検索できます。
建築確認日が昭和56年5月31日以前の旧耐震物件の場合
(一戸建て等、マンション共通)
耐震評価基準への適合性の確認について
建築確認日が昭和56年5月31日以前(建築確認日が確認できない場合は、建物の「登記事項証明書」の[原因及びその日付]の欄に記載されている日付が昭和58年3月31日以前)の物件は、支援機構の定める耐震評価基準への適合性を審査する必要があります。
耐震評価基準を審査する際には、寸法の入った平面図、立面図、基礎(詳細)図等が必要です。
建物が、平面的、立体的に不整形の場合には、不適合となる可能性が高まります。旧耐震物件の申請の際は、事前に御相談頂きます様お願いします。
建築確認日が昭和56年5月31日以前(建築確認日が確認できない場合は、建物の「登記事項証明書」の[原因及びその日付]の欄に記載されている日付が昭和58年3月31日以前)の物件は、支援機構の定める耐震評価基準への適合性を審査する必要があります。
耐震評価基準を審査する際には、寸法の入った平面図、立面図、基礎(詳細)図等が必要です。
建物が、平面的、立体的に不整形の場合には、不適合となる可能性が高まります。旧耐震物件の申請の際は、事前に御相談頂きます様お願いします。
現地調査及び立会いについて
現地調査では、立ち会いが必要です。
調査範囲について
- 一戸建て等の場合:調査対象は屋外及び屋内です。
- マンションの場合:Sを利用する場合は、屋外及び屋内を調査します。
Sを利用しない場合は、原則屋外のみの調査となります。
技術基準に不適合の場合
不適合の場合は、適合証明書は発行されません。万が一、現地調査で不適合となった場合であっても、手数料は 返金できませんのでご了承ください。
技術基準等
申請図書
申請書の提出
必要部数(1部)をご用意いただき申請してください。申請方法は、直接窓口にお持ちいただく窓口申請、郵送による申請があります。詳しくは、下記にてご確認ください。
手数料
手数料については、下記にてご確認ください。
◇確認審査第1部第2課フラット担当(5階)◇
電話:045-212-3641
電話:045-212-3641