定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕
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[No.8]非常用の照明装置の構造方法/建築設備の定期報告様式変更
2016-12-16
1. 非常用の照明装置の構造方法を定める件(昭和45年建設省告示第1830号)の一部が改正されました
非常用の照明装置について、平成28年12月16日付 標記告示の一部が改正され、既存の建築物に後付けで容易に設置でき、かつ、特別な配線工事が不要な仕様の「予備電源内蔵コンセント型照明器具等」の設置が可能となりました。
これに基づき、建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準が一部改正されました。
☆ 改正内容等の詳細につきましては新旧対照表(昭和45年建設省告示第1830号)をご確認ください。
☆ また下記HPにて、この改正に関するパブリックコメント結果も公表されております。
2 . 平成29年4月より建築設備(昇降機を除く。)の定期報告様式等が変更となります
建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告に関する告示(平成20年国土交通省告示第283号、285号)の一部が平成28年11月16日に改正され、平成29年4月1日より施行されることとなりました。この改正に基づき、法改正施行後につきましては定期報告様式等も変更となる予定です。
☆ 改正内容等の詳細につきましては 国土交通省HPでご確認ください。