判定料金
判定料金一覧表 (314KB) |
住宅に係る判定料金
単位:円(税込)
一戸建ての住宅
一戸建ての住宅 | 申請種別 | 計算方法 | 料 金 |
単独申請 | 標準計算ルート(※1) | 49,500 | |
併用ルート(※2) 仕様ルート(※3) | 44,000 |
※1:外皮性能及び一次エネルギー消費量を計算により評価する方法 ※2:外皮性能又は一次エネルギー消費量のいずれかを仕様基準又は誘導仕様基準に適合させ、もう一方を 計算により評価する方法 ※3:外皮性能及び一次エネルギー消費量を仕様基準又は誘導仕様基準に適合させる方法 ※4:併用住宅の住宅部分は、一戸建ての住宅の料金を適用する |
共同住宅等
共同住宅等 | 申請種別 | 住戸数:N | 料 金 |
単独申請 | 10戸以下 | 55,000+N×9,900 | |
11~30戸 | 88,000+N×6,600 | ||
31戸~ | 187,000+N×3,300 | ||
共用部の審査を行う場合は、以下の料金を加算する | |||
共用部分の面積(㎡) | 料 金 | ||
300未満 | 66,000 | ||
300以上~1,000未満 | 105,600 | ||
1,000以上~5,000未満 | 132,000 | ||
5,000以上 | 198,000 |
〈注意事項〉 ①一戸建ての住宅(併用住宅・複合建築物の住宅部分は除く)で、判定の業務が効率的に実施できると当機関が認めた事業者であって、「年間を通じて申請実績があり、継続して一定の申請が見込める場合」若しくは「当機関が予め定める期間内に、一定数の申請件数が見込める場合」は、表の料金から減額できるものとし、その限度額の上限は20%とする。ただし、以下の②から⑪の場合については適用しない。 ②当機関で行った、設計住宅性能評価の申請における省エネ基準適合に係る審査又は長期使用構造等の確認の申請における省エネ基準適合に係る審査の結果を活用する場合は、表4から算定される料金の2分の1の額とする。 ③気候風土適応住宅の料金は、一次エネルギー消費量基準の適合を確認する方法として、表の計算方法に応じた料金とする。 ④増改築の場合の料金は、表から算定される額とする。 ⑤計画変更申請料金は、変更後の計画に応じ、表から算定される料金の2分の1の額とする。ただし、次の場合は、表から算定される額とする。 ・計算方法を変更する場合 ・直前の判定を他の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁から受けている場合 ⑥軽微変更該当証明書の申請料金(軽微変更ルートC)は、変更後の計画に応じ、表から算定される料金の2分の1の額とする。ただし、次の場合は、表から算定される額とする。 ・直前の判定を他の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁から受けている場合 ⑦電子申請以外の申請による場合は、申請1件あたり2,200円(税込)を加算する。 ⑧電子申請の場合において、建築物エネルギー消費性能確保計画又は軽微変更該当証明申請の副本等に係る電磁的記録(図書データ)について、協会が作成した光学記憶媒体(CD-R)により頒布する場合の販売手数料は、申請1件につき1,100円(税込)とする。 ⑨適合判定通知書又は軽微変更該当証明書を郵送する場合の事務手数料の額は、申請1件につき1,100円(税込)とする。ただし、協会が定めた定期郵送による場合の事務手数料の額は別に定める。 ⑩適合判定通知書及び軽微変更該当証明書の再交付を行う場合の料金は、1通につき6,600円(税込)とする。また、やむを得ない事由により、計算の変更はないが、記載事項を修正して再交付を行う場合の料金は、1通につき6,600円(税込)とする。 ⑪上記に定めのない場合の料金は、別途見積りとする。 |
複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物)
①複合建築物に係る料金は、住宅部分の表、非住宅部分の表により算定される料金の合計とする。 ②計画変更及び軽微変更該当証明書の申請においては、住宅部分と非住宅部分のいずれか一方の変更である場合は、変更があった部分に係る変更の料金を適用する。住宅部分と非住宅部分の両方の変更の場合は、それぞれの変更の料金の合計とする。ただし、次の場合は、住宅部分と非住宅部分の両方の変更の場合の料金とする。 ・直前の判定を他の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁から受けている場合 |
非住宅に係る判定料金
単位:円(税込)
モデル建物法(小規模版を含む)
延べ面積(㎡) | 用途分類 | ||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | |
300未満 | 132,000×N | 88,000×N | 66,000×N |
300以上~500未満 | 154,000×N | 99,000×N | 77,000×N |
500以上~1,000未満 | 187,000×N | 110,000×N | 88,000×N |
1,000以上~2,000未満 | 220,000×N | 132,000×N | 99,000×N |
2,000以上~3,000未満 | 242,000×N | 154,000×N | 121,000×N |
3,000以上~4,000未満 | 286,000×N | 187,000×N | 154,000×N |
4,000以上~5,000未満 | 319,000×N | 220,000×N | 176,000×N |
5,000以上~10,000未満 | 363,000×N | 275,000×N | 209,000×N |
10,000以上~20,000未満 | 429,000×N | 319,000×N | 242,000×N |
20,000以上~ | 見積り |
N:計算に適用したモデル建物の数に応じて、次の係数を乗じた額とする。 |
モデル建物の数 | 1 | 2 | 3 | 4以上 |
N | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
標準入力法(主要室入力法を含む)
延べ面積(㎡) | 用途分類 | ||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | |
300未満 | 231,000 | 176,000 | 132,000 |
300以上~500未満 | 264,000 | 198,000 | 154,000 |
500以上~1,000未満 | 330,000 | 220,000 | 187,000 |
1,000以上~2,000未満 | 396,000 | 264,000 | 209,000 |
2,000以上~3,000未満 | 462,000 | 297,000 | 264,000 |
3,000以上~4,000未満 | 528,000 | 341,000 | 297,000 |
4,000以上~5,000未満 | 594,000 | 396,000 | 341,000 |
5,000以上~10,000未満 | 682,000 | 462,000 | 396,000 |
10,000以上~20,000未満 | 792,000 | 528,000 | 462,000 |
20,000以上~ | 見積り |
〈注意事項〉 ①Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類の用途分類の適用については、用途分類表による。 ②表の延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積とする。ただし、複合建築物においては、表の延べ面積を、非住宅部分の床面積と読み替え、料金を算定する。 ③1つの棟に用途分類が複数ある場合は、次のとおりとする。 ・Ⅰ類が含まれる場合はⅠ類 ・Ⅰ類がなく、Ⅱ類が含まれる場合はⅡ類 ただし、上記適用が著しく不合理であると認めた場合は、別途判断とする。 ④増改築の場合は、増改築部分の用途により用途分類を決定する。また、表の延べ面積を増改築部分の床面積と読み替え、料金を算定する。 ⑤建築物全体が計算対象外の室で構成されている場合は、38,500円(税込)とする。また、計算対象となる室がある場合で、計算対象となる設備が設置されていない場合、又は計算の省略ができる設備のみが設置されている場合も同様とする。 ⑥計画変更申請料金は、変更後の計画に応じ、表から算定される料金の2分の1の額とする。ただし、次の場合は、表から算定される額とする。 ・モデル建物法を標準入力法に変更する等、計算方法を変更する場合 ・直前の判定を他の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁から受けている場合 ・⑥が適用された申請について、計算が必要となる変更が生じた場合 ⑦軽微変更該当証明書の申請料金(軽微変更ルートC)は、変更後の計画に応じ、表から算定される料金の2分の1の額とする。ただし、次の場合は表から算定される額とする。 ・直前の判定を他の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁から受けている場合 ⑧電子申請以外の申請による場合は、申請1件あたり2,200円(税込)を加算する。 ⑨電子申請の場合において、建築物エネルギー消費性能確保計画又は軽微変更該当証明申請の副本等に係る電磁的記録(図書データ)について、協会が作成した光学記憶媒体(CD-R)により頒布する場合の販売手数料は、申請1件につき1,100円(税込)とする。 ⑩適合判定通知書又は軽微変更該当証明書を郵送する場合の事務手数料の額は、申請1件につき1,100円(税込)とする。ただし、協会が定めた定期郵送による場合の事務手数料の額は別に定める。 ⑪適合判定通知書及び軽微変更該当証明書の再交付を行う場合の料金は、1通につき6,600円(税込)とする。また、やむを得ない事由により、計算の変更はないが、記載事項を修正して再交付を行う場合の料金は、1通につき6,600円(税込)とする。 ⑫上記に定める評価方法以外の方法による場合は、別途見積りとする。 |
用途分類
分類 | 用途区分コード | 適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 |
住宅基準による | 08010 | 一戸建ての住宅 |
08020 | 長屋 | |
08030 | 共同住宅 | |
08040 | 寄宿舎 | |
08050 | 下宿 | |
Ⅱ | 08060 | 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (注)住宅部分は住宅基準、非住宅部分はⅡ類の複合建築物。 |
Ⅱ | 08070 | 幼稚園 |
Ⅱ | 08080 | 小学校 |
Ⅱ | 08082 | 義務教育学校 |
Ⅱ | 08090 | 中学校、高等学校又は中等教育学校 |
Ⅱ | 08100 | 特別支援学校 |
Ⅱ | 08110 | 大学又は高等専門学校 |
Ⅱ | 08120 | 専修学校 |
Ⅱ | 08130 | 各種学校 |
Ⅱ | 08132 | 幼保連携型認定こども園 |
Ⅰ | 08140 | 図書館その他これに類するもの |
Ⅰ | 08150 | 博物館その他これに類するもの |
Ⅰ | 08152 | 美術館その他これに類するもの |
Ⅰ | 08160 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
Ⅰ | 08170 | 老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの |
Ⅱ | 08180 | 保育所その他これに類するもの |
Ⅰ | 08190 | 助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) |
Ⅱ | 08192 | 助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) |
Ⅰ | 08210 | 児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) |
Ⅱ | 08220 | 児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) |
Ⅰ | 08230 | 公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) |
Ⅰ | 08240 | 診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) |
Ⅱ | 08250 | 診療所(患者の収容施設のないものに限る。) |
Ⅰ | 08260 | 病院 |
Ⅱ | 08270 | 巡査派出所 |
Ⅱ | 08280 | 公衆電話所 |
Ⅱ | 08290 | 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設 |
Ⅱ | 08300 | 地方公共団体の支庁又は支所 |
Ⅲ | 08310 | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 |
Ⅲ | 08320 | 建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき建設大臣が指定する施設 |
Ⅱ | 08330 | 税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの |
Ⅲ | 08340 | 工場(自動車修理工場を除く。) |
Ⅲ | 08350 | 自動車修理工場 |
Ⅲ | 08360 | 危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
Ⅰ | 08370 | ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 |
Ⅰ | 08380 | 体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) |
Ⅰ | 08390 | マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これらに類するもの |
Ⅰ | 08400 | ホテル又は旅館 |
Ⅱ | 08410 | 自動車教習所 |
Ⅲ | 08420 | 畜舎 |
Ⅲ | 08430 | 堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 |
Ⅱ | 08438 | 日用品の販売を主たる目的とする店舗 |
Ⅱ | 08440 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。) |
Ⅱ | 08450 | 飲食店(次項に掲げるものを除く。) |
Ⅱ | 08452 | 食堂又は喫茶店 |
Ⅱ | 08456 | 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 |
Ⅱ | 08458 | 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
Ⅱ | 08460 | 物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) |
Ⅱ | 08470 | 事務所 |
Ⅰ | 08480 | 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
Ⅲ | 08490 | 自動車車庫 |
Ⅲ | 08500 | 自動車駐車場 |
Ⅲ | 08510 | 倉庫業を営む倉庫 |
Ⅲ | 08520 | 倉庫業を営まない倉庫 |
Ⅰ | 08530 | 劇場、映画館又は演芸場 |
Ⅰ | 08540 | 観覧場 |
Ⅰ | 08550 | 公会堂又は集会場 |
Ⅰ | 08560 | 展示場 |
Ⅱ | 08570 | 料理店 |
Ⅱ | 08580 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー |
Ⅰ | 08590 | ダンスホール |
Ⅰ | 08600 | 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの |
Ⅲ | 08610 | 卸売市場 |
Ⅲ | 08620 | 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 |
Ⅲ | 08630 | 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの |
Ⅲ | 08640 | 農業の生産資材の貯蔵に供するもの |
Ⅱ | 08650 | 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) |
要相談 | 08990 | その他 |