省エネ適合性判定
お知らせ
2024-04-01
2021-07-01
住宅性能評価等に係る委任状の押印の取り扱いについて[住宅性能評価,長期優良住宅,性能向上計画認定・認定表示,低炭素,住宅性能証明,BELS,すまい給付金,省エネ適合性判定,グリーン住宅ポイント]
2021-04-01
2020-12-28
住宅性能評価業務等に係る押印が不要となります[住宅性能評価,長期優良住宅,性能向上計画認定・認定表示,低炭素,BELS,省エネ適合性判定]
2019-11-18
省エネ適合性判定業務の様式を改正しました[省エネ適合性判定]
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業務のご案内
平成29年4月1日から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置が施行されました。これに伴い、建築主は、特定建築行為をするときは、その工事に着手する前に、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)を受けることが義務化されました。
また、本規程は建築基準関係規程とみなされ、省エネ適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。
当協会では、平成29年6月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(省エネ適合性判定業務)を行っています。
また、本規程は建築基準関係規程とみなされ、省エネ適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。
当協会では、平成29年6月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(省エネ適合性判定業務)を行っています。
業務区域・業務範囲
業務区域 | 神奈川県内全域 |
対象物件 | 建築物省エネ法第46条第1項第1号イの(1)から(5)までに定める特定建築物 ※ |
※省エネ適合判定の対象となる建築物のうち、所管行政庁が登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任する範囲の業務に係る建築物
省エネ適合性判定の対象となる建築物
省エネ適合性判定の対象である、特定建築行為とは、以下の行為となります。
- 特定建築物(非住宅部分の床面積(※1)が300㎡以上)の新築
- 特定建築物の増改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積(※1)が300㎡以上のものに限る)。
- 特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積(※1)が300㎡以上のものであって、当該建築物が増改築後に特定建築物となる場合に限る)。
※1 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
なお、建築物省エネ法附則第3条においては、平成29年4月施行の際現に存する建築物に行う増改築で「特定増改築」に該当する場合は、適合義務(適合性判定)の対象とならず、届出が必要となります。
「特定増改築」:特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が1/2以内であるものをいう。
問い合わせ先
(一財)神奈川県建築安全協会 建築事業部住宅課(本部6階)
電話:045-212-3123
FAX:045-201-2281
電話:045-212-3123
FAX:045-201-2281