手数料
手数料
1)技術的審査手数料
一戸建ての住宅
単位:円(税込)
区 分 | 手 数 料 |
一戸建ての住宅 | 49,500 |
併願申請 | 16,500 |
共同住宅等
単位:円(税込)
区 分 | 手数料 ※1 | ||
① 住戸部分 | 単独申請 | 2~10戸 | 55,000+N×9,900 |
11~30戸 | 88,000+N×6,600 | ||
31戸以上 | 187,000+N×3,300 | ||
併願申請 | 単独申請の2分の1の額とする | ||
② 共用部 (共用部分の床面積の合計) | 単独申請 | 300㎡未満 | 66,000 |
300㎡以上~1,000㎡未満 | 105,600 | ||
1,000㎡以上~5,000㎡未満 | 132,000 | ||
5,000㎡以上 | 198,000 | ||
併願申請 | 共用部分が併願申請の対象となる場合は、単独申請の2分の1の額とする |
※1 Nは住戸数を示します。
※2 共用部分が存する場合は①+②の金額、ない場合は①の金額となります。
【一戸建ての住宅、共同住宅等共通】
併願申請とは、協会に以下のいずれかの業務を併せて申請するものです。(協会が既に評価書等を交付
した場合で、本業務の基準に適合することが確認でき、かつ、その計算結果に変更がない場合も含む。)
なお、併願申請のうち一の業務には単独申請の手数料を適用となります。
・建築物エネルギー消費性能適合性判定(軽微変更該当証明申請を含む)
・設計住宅性能評価
・長期使用構造等確認
・性能向上計画認定(建築物省エネ法第 35 条)に係る技術的審査
した場合で、本業務の基準に適合することが確認でき、かつ、その計算結果に変更がない場合も含む。)
なお、併願申請のうち一の業務には単独申請の手数料を適用となります。
・建築物エネルギー消費性能適合性判定(軽微変更該当証明申請を含む)
・設計住宅性能評価
・長期使用構造等確認
・性能向上計画認定(建築物省エネ法第 35 条)に係る技術的審査
2)計画変更手数料
適合証が交付された後に行う計画の変更に係る手数料は、単独申請の手数料の 2 分の 1 の額とし、併願申請の手数料が適用された場合は、併願申請の額となります。
3)再発行手数料
評価書等の再発行を行う場合の手数料は、1通につき6,600円(税込)になります。