認定基準
適合を審査する認定基準
つぎの(1)~(3)の認定基準のうち所管行政庁が定める区分
(1)低炭素化に資する措置(法第54条第1項第1号)
(1)低炭素化に資する措置(法第54条第1項第1号)
① 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準(外皮性能に関する基準)
② 一次エネルギー消費量に関する基準
③建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準
(2)基本方針(法第54条第1項第2号)
都市の低炭素化を促進するために、都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域若しくは緑地協定、生産緑地法(昭和49年法律第68号)の生産緑地地区、建築基準法(昭和25年法律第201号)の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合していない場合又は都市施設である緑地の区域内にある場合には認定は行われないことが基本になっています。
都市の低炭素化を促進するために、都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域若しくは緑地協定、生産緑地法(昭和49年法律第68号)の生産緑地地区、建築基準法(昭和25年法律第201号)の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合していない場合又は都市施設である緑地の区域内にある場合には認定は行われないことが基本になっています。
(3)資金計画(法第54条第1項第3号)
低炭素建築物新築等を確実に遂行するための資金計画が適切なものであることが求められます。