住宅省エネルギー性能証明
お知らせ
2026-09-01
【住宅省エネ証明】 申請書式等の変更に関するお知らせ[住宅省エネルギー性能証明]注目重要NEW
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業務のご案内
令和4年度税制改正による住宅ローン減税において、特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)及びエネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)については、新築取得等を行った場合の住宅ローン減税控除の特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等)の対象となりました。
上乗せ措置等の適用にあたり、これらを証明する書類として「建設住宅性能評価書」と「住宅省エネルギー性能証明書」があります。
当協会では以前から「建設住宅性能評価書」の発行を行っており、令和5年1月5日から、登録住宅性能評価機関として「住宅省エネルギー性能証明書」を発行します。
業務区域 | 神奈川県内全域 |
業務範囲(対象住宅) | 新築の住宅 ※既存住宅は取り扱っていません |
対象 | 住宅の基準 | |
住宅の新築または新築住宅の取得 | ZEH水準省エネ住宅 (基準省令※1 第10条 第2号イ及びロ) | 断熱等性能等級5以上※2かつ 一次エネルギー消費量等級6※3以上 |
省エネ基準適合住宅 (基準省令※1 第1条 第1項第2号イ及びロ) | 断熱等性能等級4以上※2 かつ 一次エネルギー消費量等級4※3 以上※4 | |
※1 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成 28 年経済産業省・国土交通省令第1号)
※2 評価方法基準(平成 13 年国土交通省告示第 1347 号)第5の5の5-1⑶
(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く)
※3 評価方法基準第5の5の5-2⑶
※4 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第 1 条第 1 項第 2 号イただし書きの規定により、
外皮基準への適合が除外されている家屋(以下「気候風土適応住宅」という。)の場合は、令和
元年国土交通省告示第 786 号に規定する気候風土適応住宅の基準及び一次エネルギー消費量等級
4以上に適合すること。
ご申請内容には建築の技術的内容が含まれます。ご申請手続きや申請に伴うお問い合わせは、建築士(設計者・工事監理者)の方よりお願いします。
住宅ローン減税制度の概要については、国土交通省の「住宅ローン減税」ホームページや、以下のPDFをご覧ください。
評価書発行前に図面審査と現場審査を行います。現場審査は『現地での現場審査(2回)を受ける』方法と『工事監理報告書を提出する』方法のどちらかを選択してください。発行される証明書に違いはありません。
問い合わせ先
(一財)神奈川県建築安全協会 建築事業部住宅課(6階)
電話:045-212-3123









