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住宅省エネルギー性能証明

お知らせ

2026-09-01
【住宅省エネ証明】 申請書式等の変更に関するお知らせ[住宅省エネルギー性能証明]注目重要NEW

業務のご案内

 令和4年度税制改正による住宅ローン減税において、特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)及びエネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)については、新築取得等を行った場合の住宅ローン減税控除の特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等)の対象となりました。
 上乗せ措置等の適用にあたり、これらを証明する書類として「建設住宅性能評価書」と「住宅省エネルギー性能証明書」があります。
 当協会では以前から「建設住宅性能評価書」の発行を行っており、令和5年1月5日から、登録住宅性能評価機関として「住宅省エネルギー性能証明書」を発行します。
業務区域
神奈川県内全域
業務範囲(対象住宅)

新築の住宅
※既存住宅は取り扱っていません
対象
住宅の基準
住宅の新築または新築住宅の取得
ZEH水準省エネ住宅
(基準省令※1 第10条
第2号イ及びロ)
断熱等性能等級5以上※2かつ
一次エネルギー消費量等級6※3以上
省エネ基準適合住宅
(基準省令※1 第1条
第1項第2号イ及びロ)
断熱等性能等級4以上※2 かつ
一次エネルギー消費量等級4※3 以上※4 

※1 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成 28 年経済産業省・国土交通省令第1号) 

※2 評価方法基準(平成 13 年国土交通省告示第 1347 号)第5の5の5-1⑶

 (結露の発生を防止する対策に関する基準を除く) 

※3 評価方法基準第5の5の5-2⑶ 

※4 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第 1 条第 1 項第 2 号イただし書きの規定により、

  外皮基準への適合が除外されている家屋(以下「気候風土適応住宅」という。)の場合は、令和

  元年国土交通省告示第 786 号に規定する気候風土適応住宅の基準及び一次エネルギー消費量等級

  4以上に適合すること。

 ご申請内容には建築の技術的内容が含まれます。ご申請手続きや申請に伴うお問い合わせは、建築士(設計者・工事監理者)の方よりお願いします。
 住宅ローン減税制度の概要については、国土交通省の「住宅ローン減税」ホームページや、以下のPDFをご覧ください。
 評価書発行前に図面審査と現場審査を行います。現場審査は『現地での現場審査(2回)を受ける』方法と『工事監理報告書を提出する』方法のどちらかを選択してください。発行される証明書に違いはありません。

証明書発行までのフロー

※ (一財)神奈川県建築安全協会に申請する場合のフローです。
  他の申請先では手続きの流れが異なる場合があります。

問い合わせ先

(一財)神奈川県建築安全協会 建築事業部住宅課(6階)
電話:045-212-3123

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