BELS
お知らせ
2024-04-01
BELS評価業務の様式改正について[BELS]
2022-09-16
2021-07-01
住宅性能評価等に係る委任状の押印の取り扱いについて[住宅性能評価,長期優良住宅,性能向上計画認定・認定表示,低炭素,住宅性能証明,BELS,すまい給付金,省エネ適合性判定,グリーン住宅ポイント]
2021-04-01
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業務のご案内
平成25年10月に「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」が国土交通省において制定され、当該ガイドラインに基づき第三者機関が非住宅建築物の省エネルギー性能の評価及び表示を的確に実施することを目的としたBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)が開始されました。
また、平成28年3月に「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)」が公布され、平成28年4月以降に建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置付けられました。
さらに、2050年カーボンニュートラル等の実現に向け、建築物の省エネ性能の一層の向上が求められる中、令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」により、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)が改正され、建築物省エネ法第33条の2に基づき、「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第970号。以下「表示告示)という。)が公布されるとともに、令和5年9月に「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)が公表され、新しい省エネ性能表示制度が令和6年4月から施行されることとなりました。
BELSは、上記の改正に対応し、建築物の省エネルギー性能の評価及び表示を機関が公正かつ的確に実施することを目的とした、表示告示で規定される第三者による評価です。
当協会では、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めた「BELS評価業務実施規程」に基づき、BELS評価機関としての評価業務を行っています。
業務区域・業務範囲
業務区域
| 神奈川県内全域
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業務範囲
| 新築及び既存の一戸建て住宅、共同住宅等、非住宅建築物、複合建築物
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申請に必要な書類
1 | BELSに係る評価申請書(別記様式第26号) | 正副 |
2 | 設計内容(現況)説明書 | 2部 |
3 | 申請添付図書 | 2部 |
4 | 一次エネルギー消費量計算書及び外皮計算書(申請する評価手法により異なる。) | 2部 |
5 | BELSに係る評価物件 掲載承諾書(別記参考様式第27号) | 2部 |
6 | その他必要な書類 | 2部 |
「BELSに係る評価業務 申請必要図書」
詳細はこちらをご確認ください。 (285KB) |
参考資料:ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは
参考資料:BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)Q&A
問い合わせ先
(一財)神奈川県建築安全協会 建築事業部住宅課(本部6階)
電話:045-212-3123
FAX:045-201-2281