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  • 夏期休業日

評価手数料

1)評価手数料

一戸建ての住宅

単位:円(税込)
区 分
手 数 料
単 独 申 請
併願申請
一戸建て住宅
49,500
16,500

共同住宅等

単位:円(税込)
手数料 ※3
① 住戸

単独申請
2~10戸以下
55,000+N×9,900
11~30戸以下
88,000+N×6,600
31戸以上
187,000+N×3,300
併願申請
単独申請の2分の1の額
② 共用部
(共用部分の床面積)
単独申請
300㎡未満
66,000
300㎡以上~1,000㎡未満
105,600
1,000㎡以上~5,000㎡未満
132,000
5,000㎡以上
198,000
併願申請
共用部が併願申請の対象となる場合は、単独申請の2分の1の額
※1 「住戸のみ」の申請の場合は①の金額となります。ただし、1 住戸のみの申請の場合の手数料は、一戸建ての住宅の額となります。
※2 「住棟のみ」または「住棟+住戸」の申請の場合の N は全住戸数とし、共用部の審査を行う場合は①+②の金額、行わない場合は①の金額となります。
【一戸建ての住宅、共同住宅等 共通】
※1 併願申請とは、協会に以下のいずれかの業務を併せて申請するものです。(協会が既に評価書等を交付した場合で、本業務の基準に適合することが確認でき、かつ、その計算結果に変更がない場合も含む。)
なお、併願申請のうち一の業務には単独申請の手数料を適用します。
・建築物エネルギー消費性能適合性判定(軽微変更該当証明申請を含む)
・設計住宅性能評価
・長期使用構造等確認
・性能向上計画認定(建築物省エネ法第35 条)に係る技術的審査
・低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
※2 表示プレート、シールの作成を希望される場合は、別途作成費用がかかります。
※3 改修前後の評価を行う場合は、1.5 倍を乗じた手数料となります。

非住宅

モデル建物法(小規模版を含む)
単位:円(税込)
延べ面積(㎡)
用途分類(別表による)
I類
Ⅱ類
Ⅲ類
300未満
132,000×N
88,000×N 
66,000×N 
300以上~500未満
154,000×N 
99,000×N 
77,000×N 
500以上~1,000未満
187,000×N
110,000×N
88,000×N
1,000以上~2,000未満
220,000×N 
132,000×N 
99,000×N 
2,000以上~3,000未満
242,000×N 
154,000×N 
121,000×N 
3,000以上~4,000未満
286,000×N 
187,000×N 
154,000×N 
4,000以上~5,000未満
319,000×N 
220,000×N 
176,000×N 
5,000以上~10,000未満
363,000×N 
275,000×N
209,000×N
10,000以上~20,000未満
429,000×N
319,000×N
242,000×N
20,000以上~
見積り
N:計算に適用したモデル建物の数に応じて、次の係数を乗じた額になります
モデル建物の数
1
2
3
4以上
N
1.0 
1.1
1.2
1.3
標準入力法(主要室入力法を含む)
単位:円(税込)
延べ面積(㎡)
用途分類(別表による)
I類
Ⅱ類
Ⅲ類
300未満
231,000
176,000
132,000
300以上~500未満
264,000
198,000
154,000
500以上~1,000未満
330,000
220,000
187,000
1,000以上~2,000未満
396,000
264,000
209,000
2,000以上~3,000未満
462,000
297,000
264,000
3,000以上~4,000未満
528,000
341,000
297,000
4,000以上~5,000未満
594,000
396,000
341,000
5,000以上~10,000未満
682,000
462,000
396,000
10,000以上~20,000未満
792,000
528,000
462,000
20,000以上~
見積り
※1 Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類の用途分類の適用については、別表をご確認ください。
※2 表の延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積とし、部分を対象とした評価の場合は、表の延べ面積を評価対象部分の床面積と読み替え、手数料を算定します。
※3 1つの棟に用途分類が複数ある場合は、次のとおりになります。
  • Ⅰ類が含まれる場合はⅠ類
  • Ⅰ類がなく、Ⅱ類が含まれる場合はⅡ類
ただし、上記適用が著しく不合理であると認めた場合は、別途判断になります。
※4 上表に定める評価方法以外の方法による場合は、別途見積りになります。
※5 表示プレート、シールの作成を希望される場合は、別途作成費用がかかります。
※6 改修前後の評価を行う場合は、1.5倍を乗じた手数料になります。
※7 協会に、建築物エネルギー消費性能適合性判定(軽微変更該当証明申請を含む)を併せて申請する場合(協会が既に通知書等を交付した場合で、本業務の基準に適合することが確認でき、かつ、その計算結果に変更がない場合も含む。)は、上表の手数料によらず一律 16,500 円(税込)となります。

複合建築物

複合建築物(住宅部分と非住宅部分を有する建築物)の場合は、申請の対象とする範囲に応じて、手数料表一戸建ての住宅から非住宅の手数料を組み合わせた額になります。

用途分類(別表)

分 類
用途区分コード
適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途
住宅基準(一戸建ての住宅・共同住宅等)による
08010
一戸建ての住宅
08020
長屋
08030
共同住宅
08040
寄宿舎
08050
下宿
08060
住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
(注)住宅部分は住宅基準、非住宅部分はⅡ類の複合建築物
08070
幼稚園
08080
小学校
08082
義務教育学校
08090
中学校、高等学校又は中等教育学校
08100
特別支援学校
08110
大学又は高等専門学校
08120
専修学校
08130
各種学校
08132
幼保連携型認定こども園
08140
図書館その他これに類するもの
08150
博物館その他これに類するもの
08152
美術館その他これに類するもの
08160
神社、寺院、教会その他これらに類するもの
08170
老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの
08180
保育所その他これに類するもの
08190
助産所(入所する者の寝室があるものに限る。)
08192
助産所(入所する者の寝室がないものに限る。)
08210
児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)
08230
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。)
08240
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
08250
診療所(患者の収容施設のないものに限る。)
08260
病院
08270
巡査派出所
08280
公衆電話所
08290
郵便法(昭和22 年法律第165 号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設
08300
地方公共団体の支庁又は支所
08310
公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家
08320
建築基準法施行令第130 条の4第5号に基づき建設大臣が指定する施設
08330
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの
08340
工場(自動車修理工場を除く。)
08350
自動車修理工場
08360
危険物の貯蔵又は処理に供するもの
08370
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場
08380
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。)
08390
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これらに類するもの
08400
ホテル又は旅館
08410
自動車教習所
08420
畜舎
08430
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場
08438
日用品の販売を主たる目的とする店舗
08440
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)
08450
飲食店(次項に掲げるものを除く。)
08452
食堂又は喫茶店
08456
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75 キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75 キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
08458
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
08460
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。)
08470
事務所
08480
映画スタジオ又はテレビスタジオ
08490
自動車車庫
08500
自転車駐車場
08510
倉庫業を営む倉庫
08520
倉庫業を営まない倉庫
08530
劇場、映画館又は演芸場
08540
観覧場
08550
公会堂又は集会場
08560
展示場
08570
料理店
08580
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
08590
ダンスホール
08600
 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの
08610
卸売市場
08620
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
08630
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの
08640
農業の生産資材の貯蔵に供するもの
08650
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
要相談
08990
その他

2)計画変更手数料

評価書が交付された後に行う計画の変更に係る手数料は、単独申請の手数料の 2 分の 1 の額となり、併願申請の手数料が適用された場合は、併願申請の額となります。
ただし、省エネルギーに関する計算の変更はないが、それ以外の評価書記載事項の変更に係る手数料は、6,600円(税込)になります。

3)再発行手数料

評価書等の再発行を行う場合の手数料は、1通につき6,600円(税込)になります。

4)BELSプレート・シール手数料

  • BELS表示プレートには、複数の種類がございます。
  • 購入をご希望の方は、「BELSプレート・シール 発注書・発送指示書」をご記入の上、当協会へお申し込みください。
  • プレート・シールの作成の発注につきましては、当協会から制作会社に対して行う形に限られていますので、ご了承ください。
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