性能向上計画認定
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業務のご案内
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日から施行されています。
建築物省エネ法第30条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁は、当該計画の認定(性能向上計画認定)を行うことができることとなっています。

これらの認定について、所管行政庁が登録住宅性能評価機関等の技術的審査を活用することとしている場合、申請者は所管行政庁への認定申請に先立ち、事前に登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けることができます。
当協会では、平成28年6月1日から性能向上計画認定に係る技術的審査業務を行います。
業務区域・業務範囲
業務区域 | 神奈川県内全域 |
業務範囲 | 性能向上計画認定に係る技術的審査:新築の一戸建ての住宅、共同住宅等 認定表示に係る技術的審査:既存の一戸建ての住宅、共同住宅等 |
問い合わせ先
一般財団法人神奈川県建築安全協会 建築事業部 住宅課(6階)
電話:045-212-3123
電話:045-212-3123
FAX:045-201-2281