手続きの流れ
1.申請図書の準備
申請の前に書類や工程等について事前に相談して下さい。設計住宅性能評価申請書・自己評価書・設計内容説明書・設計図書(図面・仕様書・計算書等)を正副2部用意してください。
2.設計評価の申請
上記の書類に評価手数料(銀行振込の写し)を添えて評価機関へ申請してください。
3.設計図書の評価への対応
評価機関から申請者に対し申請された内容について質問や確認等が行われることがありますので、速やかに対応してください。
4.設計住宅性能評価引受け承諾書
申請書類の受付が終わると評価機関から引受け承諾書が交付され、評価業務約款に基づく契約が成立します。
5.設計住宅性能評価交付不可の通知書
建築基準法への不適合又は明らかな虚偽が認められた場合等、評価機関から設計住宅性能評価書交付不可の通知書が交付されます。
6.設計住宅性能評価書の受領
評価機関より設計住宅性能評価書が申請者へ交付されます。
7.申請図書の準備
建設住宅性能評価申請書・設計住宅性能評価書又はその写し・設計評価申請添付図書・施工状況報告書の様式・確認済証の写しを正副2部用意してください。
8.建設評価の申請
上記の書類に評価手数料(銀行振込の写し)を添えて評価機関へ申請してください。
9.建設住宅性能評価引受け承諾書
申請書類の受付が終わると評価機関から建設住宅性能評価引受け承諾書が交付され、評価業務約款に基づく契約が成立します。
10.受検
申請者は検査対象工程完了を評価機関に通知し、評価機関は現場検査を行います。
11.検査報告書
各回の検査ごとに検査報告書が交付されます。
12.建設住宅性能評価書交付不可の通知書
建築基準法への不適合又は明らかな虚偽が認めれた場合、検査時期に必要な検査が行えなかった場合等、建設住宅性能評価書交付不可の通知書が交付されます。
13.竣工、建築基準法による確認検査、 14.検査済証の写し、 15.建設住宅性能評価書の受領
建物が竣工した後、速やかに建築基準法による竣工検査を受け、検査済証の写しを評価機関へ提出後、評価機関より建設住宅性能評価書が申請者へ交付されます。
(検査済証の写しが提出されない限り、建設住宅性能評価書は交付されませんので注意してください。)
(検査済証の写しが提出されない限り、建設住宅性能評価書は交付されませんので注意してください。)