住宅性能評価
お知らせ
2022-09-16
2022-09-02
2021-07-01
住宅性能評価等に係る委任状の押印の取り扱いについて[住宅性能評価,長期優良住宅,性能向上計画認定・認定表示,低炭素,住宅性能証明,BELS,すまい給付金,省エネ適合性判定,グリーン住宅ポイント]
2020-12-28
住宅性能評価業務等に係る押印が不要となります[住宅性能評価,長期優良住宅,性能向上計画認定・認定表示,低炭素,住宅性能証明,BELS,すまい給付金,省エネ適合性判定,グリーン住宅ポイント]
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住宅性能表示制度の概要
- 住宅性能表示制度は任意の制度です。
- 2つの共通ルールとして国土交通大臣より「日本住宅性能表示基準」と「評価方法基準」が定められています。
- 設計住宅性能評価申請時に申請者は自己評価を行います。
- 客観的な評価を実施する第三者機関「登録住宅性能評価機関」が「評価方法基準」に従って住宅性能評価書(設計・建設)を交付します。
- 登録住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価書や、その写しを新築住宅の契約書に添付などすると、住宅性能評価書の記載内容が契約に活かせます。
- 建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関へ円滑、迅速で専門的な紛争処理が受けられます。
表示の項目は次の10項目です
- 構造の安定に関すること(必須項目)
- 火災時の安全に関すること(選択項目)
- 劣化の軽減に関すること(必須項目)
- 維持管理への配慮に関すること(必須項目)
- 温熱環境に関すること(必須項目)
- 空気環境に関すること(選択項目)
- 光・視環境に関すること(選択項目)
- 音環境に関すること(選択項目)
- 高齢者等への配慮に関すること(選択項目)
- 防犯に関すること(選択項目)
平成27年4月1日より必須項目は4項目となりました。
検査対象工程
3階以下の住宅
- 基礎配筋工事の完了時
- 躯体工事の完了時
- 内装下地張り直前の工事完了時
- 竣工時
4階以上の住宅
- 基礎配筋工事の完了時
- 2階の床の躯体工事の完了時 3に7の自然倍数を加えた階の躯体工事の完了時
- 屋根工事の完了時
- 内装下地張り直前の工事完了時
- 竣工時
問い合わせ先
(一財)神奈川県建築安全協会 建築事業部住宅課(本部6階)
電話:045-212-3123
FAX:045-201-2281