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住宅性能評価

お知らせ

2021-07-01
住宅性能評価等に係る委任状の押印の取り扱いについて[住宅性能評価,長期優良住宅,性能向上計画認定・認定表示,低炭素,住宅性能証明,BELS,すまい給付金,省エネ適合性判定,グリーン住宅ポイント]
2020-12-28
住宅性能評価業務等に係る押印が不要となります[住宅性能評価,長期優良住宅,性能向上計画認定・認定表示,低炭素,住宅性能証明,BELS,すまい給付金,省エネ適合性判定,グリーン住宅ポイント]

住宅性能表示制度の概要

  • 住宅性能表示制度は任意の制度です。
  • 2つの共通ルールとして国土交通大臣より「日本住宅性能表示基準」と「評価方法基準」が定められています。
  • 設計住宅性能評価申請時に申請者は自己評価を行います。
  • 客観的な評価を実施する第三者機関「登録住宅性能評価機関」が「評価方法基準」に従って住宅性能評価書(設計・建設)を交付します。
  • 登録住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価書や、その写しを新築住宅の契約書に添付などすると、住宅性能評価書の記載内容が契約に活かせます。
  • 建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関へ円滑、迅速で専門的な紛争処理が受けられます。

表示の項目は次の10項目です

  1. 構造の安定に関すること(必須項目)
  2. 火災時の安全に関すること(選択項目)
  3. 劣化の軽減に関すること(必須項目)
  4. 維持管理への配慮に関すること(必須項目)
  5. 温熱環境に関すること(必須項目)
  6. 空気環境に関すること(選択項目)
  7. 光・視環境に関すること(選択項目)
  8. 音環境に関すること(選択項目)
  9. 高齢者等への配慮に関すること(選択項目)
  10. 防犯に関すること(選択項目)
 
平成27年4月1日より必須項目は4項目となりました。

検査対象工程

3階以下の住宅
  1. 基礎配筋工事の完了時
  2. 躯体工事の完了時
  3. 内装下地張り直前の工事完了時
  4. 竣工時
 
4階以上の住宅
  1. 基礎配筋工事の完了時
  2. 2階の床の躯体工事の完了時 3に7の自然倍数を加えた階の躯体工事の完了時
  3. 屋根工事の完了時
  4. 内装下地張り直前の工事完了時
  5. 竣工時

問い合わせ先

(一財)神奈川県建築安全協会 建築事業部住宅課(本部6階)
電話:045-212-3123
FAX:045-201-2281
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