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省エネ適合性判定業務の業務規程の改正について
2021-04-01
カテゴリ:省エネ適合性判定
令和元年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が令和3年4月1日に施行され、2,000㎡以上の非住宅を対象としていた省エネ適合義務について、300㎡以上の非住宅まで範囲が拡大されました。
これに伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定業務の業務規程(料金表を含む)を改正しました。
【業務規程(料金表を含む)の主な改正点】
- 条ずれ
- 税込の総額表示に変更
- 料金区分の見直し
お問合せ先
建築事業部住宅課(本部6階)
電話:045-212-3123