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 お知らせ

フラット35S等・賃貸住宅融資の利用制限の改正について(令和6年10月より)
2024-07-01
カテゴリ:お知らせ,フラット35
重要
フラット35S等・賃貸住宅融資の利用制限の改正について(令和6年10月より)
いつも当協会をご利用いただきましてありがとうございます。

フラット35の金利引下げ制度(※)及び賃貸住宅融資の利用制限の範囲が、令和6年10月から下記のとおり変更になります。

 

フラット35S、フラット35維持保全型、フラット35子育てプラス(令和6年10月から追加)を指します。

 

1.改正事項①<フラット35S等の利用制限>

令和6年10月以後の設計検査申請分から、次のいずれかに該当する場合、フラット35の金利引下げ制度をご利用いただけません。

 

●下表のいずれかの区域内で新築住宅を建設又は購入する場合

金利引下げ制度をご利用いただけない区域

新築(建設・購入)の場合

フラット35

金利引下げ制度

フラット35

自体

  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

利用できません

利用できます

追加

  • 災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域
  • 災害危険区域内の地すべり防止区域

※令和6年6月時点、横浜市と横須賀市には「急傾斜地崩壊危険区域」はありますが、

「災害危険区域」の指定はありません。


●都市再生特別措置法第88条第5項に規定する公表の措置を受けた場合


2.改正事項②<賃貸住宅融資の利用制限>

令和6年10月以後の融資申込受理分から、次のいずれかに該当する場合、「子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資」及び「サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資」をご利用いただけません。

 

●以下のいずれかの区域内で賃貸住宅を建設する場合

賃貸住宅融資をご利用いただけない区域

  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
  • 浸水被害防止区域(サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資に限る)

追加

  • 災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域
  • 災害危険区域内の地すべり防止区域

※令和6年6月時点、横浜市と横須賀市には「急傾斜地崩壊危険区域」はありますが、

「災害危険区域」の指定はありません。

 

●都市再生特別措置法第88条第5項に規定する公表の措置を受けた場合

 


■詳しくは下記リンク先及びチラシをご確認ください。

➡フラット35【公式HP】立地条件 こちら
➡災害危険区域の取扱い(フラット35)こちら
➡都市再生特別措置法の取扱い(フラット35)こちら
➡災害危険区域の取扱い(賃貸住宅融資)こちら 

【お問い合わせ先】
確認審査第1部審査第2課 適合証明担当
TEL:045-212-3641
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