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フラット35S等・賃貸住宅融資の利用制限の改正について(令和6年10月より)
2024-07-01
カテゴリ:お知らせ,フラット35
重要
フラット35S等・賃貸住宅融資の利用制限の改正について(令和6年10月より)
いつも当協会をご利用いただきましてありがとうございます。
フラット35の金利引下げ制度(※)及び賃貸住宅融資の利用制限の範囲が、令和6年10月から下記のとおり変更になります。
※フラット35S、フラット35維持保全型、フラット35子育てプラス(令和6年10月から追加)を指します。
1.改正事項①<フラット35S等の利用制限>
令和6年10月以後の設計検査申請分から、次のいずれかに該当する場合、フラット35の金利引下げ制度をご利用いただけません。
●下表のいずれかの区域内で新築住宅を建設又は購入する場合
金利引下げ制度をご利用いただけない区域 | 新築(建設・購入)の場合 | ||
フラット35 金利引下げ制度 | フラット35 自体 | ||
| 利用できません | 利用できます | |
追加 |
| ||
|
※令和6年6月時点、横浜市と横須賀市には「急傾斜地崩壊危険区域」はありますが、
「災害危険区域」の指定はありません。
●都市再生特別措置法第88条第5項に規定する公表の措置を受けた場合
2.改正事項②<賃貸住宅融資の利用制限>
令和6年10月以後の融資申込受理分から、次のいずれかに該当する場合、「子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資」及び「サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資」をご利用いただけません。
●以下のいずれかの区域内で賃貸住宅を建設する場合
賃貸住宅融資をご利用いただけない区域 | |
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追加 |
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※令和6年6月時点、横浜市と横須賀市には「急傾斜地崩壊危険区域」はありますが、
「災害危険区域」の指定はありません。
●都市再生特別措置法第88条第5項に規定する公表の措置を受けた場合
■詳しくは下記リンク先及びチラシをご確認ください。
➡フラット35【公式HP】立地条件 こちら
➡災害危険区域の取扱い(フラット35)こちら
➡都市再生特別措置法の取扱い(フラット35)こちら
➡災害危険区域の取扱い(賃貸住宅融資)こちら
【お問い合わせ先】
確認審査第1部審査第2課 適合証明担当
TEL:045-212-3641