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確認申請

建築物

申請の流れ

 
※ NICE WEB申請システムによる申請については、こちらをご確認ください。

申請を提出する前に(事前調整、事前経由その他)

  • 諸手続き及び取扱いについては、事前に各行政庁と調整を図ってください。
  • 確認申請及び計画変更確認申請の受付については、行政庁別必要部数一覧の「事前経由有」に該当する場合に限り、代理者等において、当該行政庁を事前経由した後となります。
  • 事前調査票に記載のある各種許可、届出等については、事前に当該手続きを終了させてください。
 
 

設計及び図書作成における注意事項等

ご質問の多い事項等を記載しています。必ずご確認ください。
 
 

申請図書

本受付、仮受付ともに必要図書を揃えて申請してください。なお、行政庁により必要部数が異なりますので、「行政別必要部数一覧」よりご確認ください。
 
 

申請書の提出

必要部数をご用意いただき申請してください。申請方法は、直接窓口にお持ちいただく窓口申請、NCIE WEB申請システムによる申請、郵送による申請がありますが、申請種別により異なります。詳しくは、下記にてご確認ください。
 
 

手数料

本受付は、手数料納入後となります。手数料及び納入方法については、下記にてご確認ください。
 
 
 

建築設備

申請図書とその提出

必要図書を必要部数揃えていただき、直接受付窓口にお持ちください。
 
 

手数料

本受付は、手数料納入後となります。手数料及び納入方法については、下記にてご確認ください。
 
 
 

工作物

複数の擁壁を申請する場合の取扱いについて

1.擁壁の工作物申請の単位について
● 擁壁は、敷地の概念がありません。
● 同一構造で連続している擁壁は、延長、高さ等の規模に関わらず、原則として 1件の工作物として取扱います。
 
2.申請件数の取り扱いについて
 構造の種別の異なる擁壁は、連続している場合も、別件となります。
(構造種別:RC 擁壁、間地ブロック積擁壁、CP 型枠擁壁、等)
● 互いに離れて築造される擁壁は、構造種別、高さが同一であっても、原則として別件となります。
 高さが異なる擁壁であっても、構造種別が同一で、かつ連続しているものは、1 件として扱います。
● スタイロフォーム等を挟んで構造的に縁を切った場合も、形態が連続しているものは、1 件とみなします。
 
3.確認申請の単位について
 擁壁の工作物確認申請は、1 件 1 申請とします。
 
*確認済証、検査済証は 1 申請に対し 1 枚の交付となります。建築物の敷地ごとに確認済証、検査済証をご希望の場合は、目地等により擁壁を分離してそれぞれ申請してください。
 
 

申請図書とその提出

必要図書を必要部数揃えていただき、直接受付窓口にお持ちください。
なお、広告塔、広告板、自動車車庫は仮受付となります。
※完了検査申請書(第A-21号様式)は、建築物と同一様式となります。
 
 

手数料

本受付は、手数料納入後となります。手数料及び納入方法については、下記にてご確認ください。
 
 
 

お問合せ先

確認審査部
(5階)
建築物・工作物・昇降機
【審査課】 電話:045-212-3641
【事務課】 電話:045-212-3592
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