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低炭素建築物

お知らせ

住宅性能評価業務等に係る押印が不要となります
2020-12-28
カテゴリ:住宅性能評価,長期優良住宅,性能向上計画認定・認定表示,低炭素,BELS,省エネ適合性判定
日頃より、当協会をご利用いただきありがとうございます。
「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令」の一部が改正され、令和3年1月5日より当協会へ提出していただく書類について、各種申請書の様式が一部変更になるとともに、申請者等の押印が不要になります。

【主な改正内容】
申請者、代理者、工事施工者、工事監理者の押印廃止

  • 押印されている改正前の様式を提出されても問題ありません。
  • 住宅性能評価業務等とは、住宅性能評価、長期優良住宅、低炭素建築物、省エネ適合性判定、BELS、性能向上計画認定、認定表示の各業務をいいます。
  • 住宅性能証明、現金取得者向け新築対象住宅証明書につきましては、決まり次第別途お知らせします。


【お問い合わせ】
建築事業部住宅課(本部6階)
電話:045-212-3123
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