関連情報
低炭素建築物における特例
1.低炭素建築物の容積率の特例
認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととなります。
詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。
詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。
2.認定低炭素住宅に係る税制優遇措置
(1)所得税
住宅ローン減税が、一般住宅に比べて以下の通り拡充されます。(平成24年12月4日から平成33年12月31日までに入居した方が対象です。)
(住宅ローンを利用せずに自己資金で建てた場合は、所得税額の特別控除があります。)
住宅ローン減税が、一般住宅に比べて以下の通り拡充されます。(平成24年12月4日から平成33年12月31日までに入居した方が対象です。)
(住宅ローンを利用せずに自己資金で建てた場合は、所得税額の特別控除があります。)
一般の住宅
| ||||
居住年
| 控除対象借入限度額
| 控除期間
| 控除率
| 最大控除額
|
平成24年
| 3,000万円
| 10年間
| 1.0%
| 300万円
|
平成25年から平成26年(3月末まで)
| 2,000万円
| 200万円
| ||
平成26年(4月)から平成33年(12月末まで)
| 4,000万円
| 400万円
|
認定低炭素住宅
| ||||
居住年
| 控除対象借入限度額
| 控除期間
| 控除率
| 最大控除額
|
平成24年
| 4,000万円
| 10年間
| 1.0%
| 400万円
|
平成25年から平成26年(3月末まで)
| 3,000万円
| 300万円
| ||
平成26年(4月)から平成33年(12月末まで)
| 5,000万円
| 500万円
|
(2)登録免許税(平成32年3月31日までに取得した者が対象)
住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率が、一般住宅特例より引き下げられます。
住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率が、一般住宅特例より引き下げられます。
本則
| 一般住宅特例
| 認定低酸素住宅
| |
所有権保存登記
| 0.4%
| 0.15%
| 0.1%
|
所有権移転登記
| 2.0%
| 0.3%
| 0.1%
|
※(1)、(2)の特例措置には適用条件があります。詳細は、国土交通省ホームページをご確認ください。
3.【フラット35】S(金利Aプラン)の適用
住宅金融支援機構の【フラット35】S特に優良な住宅基準(金利Aプラン)の対象となります。
4.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の「質の高い住宅」への適用
父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。
非課税枠の500万円加算の対象となる「質の高い住宅」に適合することを証明する書類の一つとして、「低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し」及び「住宅用家屋証明書の写し」又は「認定低炭素住宅建築証明書」が用いられています。
※詳細は、国土交通省ホームページをご確認ください。
非課税枠の500万円加算の対象となる「質の高い住宅」に適合することを証明する書類の一つとして、「低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し」及び「住宅用家屋証明書の写し」又は「認定低炭素住宅建築証明書」が用いられています。
※詳細は、国土交通省ホームページをご確認ください。
5.横浜市における都市計画税の減額制度
横浜市においては、一定の省エネルギー基準に適合した新築住宅に対する都市計画税の減額制度を設けており、これに適合することを証明する書類の一つとして、「低炭素建築物新築等計画認定通知書」が用いられています。
詳細は、横浜市のホームページをご確認ください。
詳細は、横浜市のホームページをご確認ください。
関連情報リンク先
国土交通省 「低炭素建築物認定制度 関連情報」 関係法令等 |
国立研究開発法人建築研究所 「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」
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一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
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一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)
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一般社団法人 日本サステナブル建築協会(JSBC)
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住宅省エネルギー技術講習会
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