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定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕

定期報告制度の“不定期”コラム バックナンバーはこちら

[No.3]建築物防災週間が始まります!

2014-07-01
今年も例年どおり8月30日(土) ~9月5日(金)の間 全国的に実施されます。
 
建築物防災週間とは?
 
建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施しています。
上期は8月30日から9月5日までで、9月1日の防災の日にからめて地震対策を中心に、また下期は3月1日から7日まで、消防庁の行う春の火災予防運動と同調して建築物の防火・避難対策を中心に防災指導を行っています。
 
毎年、建築物防災週間の重点取組事項は変わりますが、建築物の適切な維持管理を行うことで、建物を長持ちさせ、災害時の被害を軽減することができます。
定期的に調査・検査が必要な、建築基準法に基づく定期報告は必ず提出いただいておりますが、この機会に、自主点検も併せて行ってみてください。
 
・廊下、階段などの避難経路に物品等があり、十分な幅員や扉の開閉に支障はありませんか?
・停電時に点灯する非常用の照明装置などに球切れや不点灯などの支障はありませんか?
・火災により煙が発生した場合に屋外へ排出するための排煙窓は支障なく開きますか?
・消防活動に必要な非常用進入口部分に障害物などはありませんか?
 
  これらの施設は非常時に高い防災効果が期待できます。常日頃から注意してみましょう!
 
 
 
防火不備施設ホームページで公表 3政令市消防局 10月から(新聞等の掲載記事)
横浜、川崎、相模原の3政令市の消防局が10月1日から、不特定多数の人が出入りする施設のうち消防法に重大な違反のある建物の名称等を市のホームページで公表すると発表されました。
 
対象となる施設はホテルや病院、商業施設等。対象項目は「屋内消火栓」「スプリンクラー」「自動火災報知設備」の3点とのことです。
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