本文へ移動
2024年3月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2024年4月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕

定期報告制度の“不定期”コラム バックナンバーはこちら

[No.6]建築物防災週間が始まります!

2016-07-01
今年も例年どおり8月30日(火) ~9月5日(月)の間 全国的に実施されます。
 
建築物防災週間とは?
 
建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施しています。
上期は8月30日から9月5日までで、9月1日の防災の日にからめて地震対策を中心に、また下期は3月1日から7日まで、消防庁の行う春の火災予防運動と同調して建築物の防火・避難対策を中心に防災指導を行っています。(建築物防災推進協議会HPより)
h27teikipanf.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪当協会は建築物防災推進協議会の会員です≫
   
   (出典:建築物防災推進協議会)
 
毎年、建築物防災週間の重点取組事項は変わりますが、建築物の適切な維持管理を行うことで、建物を長持ちさせ、災害時の被害を軽減することができます。
建築基準法に基づく定期報告制度による調査・検査をした結果を特定行政庁に報告していただいておりますが、以下のような日常における自主点検も災害の防止軽減には大変重要なことです。
 
・廊下、階段などの避難経路に物品等が置かれていませんか?また、物品等により十分な幅員の確保や扉の開閉に支障はありませんか?
・停電時に点灯する非常用の照明装置などに球切れや不点灯などの支障はありませんか?
・火災により煙が発生した場合に屋外へ排出するための排煙窓は支障なく開きますか?
・消防活動に必要な非常用進入口部分に障害物などはありませんか?
 
 ※ 建築物の維持保全のために日頃から注意、点検を...! 
TOPへ戻る