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BELS

お知らせ

「省エネ住宅に係る評価・審査手数料の減免実施」のご案内
2017-08-04
カテゴリ:BELS
当協会は、国土交通省の平成29年度省エネ住宅・建築物の整備に向けた体制整備補助事業の一環として、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が実施する「平成29年度省エネ性能に関する審査体制整備事業」補助金交付決定の通知を受けました。
これに伴い、下記のとおり住宅に係る評価・審査手数料の減免を実施いたします。
 
【1.対象業務】
① 建築物省エネルギー性能表示制度に基づくBELS評価
② 建築物省エネ法第30条に規定する「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」に係る技術的審査
③ 建築物省エネ法第36条に規定する「建築物エネルギー消費性能に係る認定」に係る技術的審査
 
【2.対象要件】
① 平成29年8月1日から平成30年1月31日までに申請が行われ、平成30年2月15日までに評価書・適合証発行が完了したもの。ただし、減免利用申請の合計額が、交付決定額に達した場合は、期日前に減免実施を終了いたします。
② 「一戸建て住宅」または「共同住宅等」の申請
③ 評価・審査手数料に対して、本事業とは別に他の国庫補助金を受けていないもの又は受ける見込みのないもの
④ 「BELS評価」、「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」又は「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」の取得を要件としている国庫補助金を受けていないもの又は受ける見込みのないもの。
申請時に該当しないことを示す覚書を提出いただきます。様式13 覚書
<BELS評価等の取得を要件としている補助事業の例>
  • 既存建築物省エネ化推進事業
  • 地域型住宅グリーン化事業
  • サステナブル建築物等先導事業
  • ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業
  • 賃貸住宅における省CO2促進モデル事業
※ 対象業務①~③ごとに、同じ申請者当り各5件が上限になります。
※ 変更申請に係るものは、減免対象となりません。
 
【3.減免額】
減免額の上限は、表に記載した額となります。ただし、以下に係る費用は、減免額の算定対象となりません。
  • BELS評価書等の再発行及びBELSプレートの交付に係る費用
  • 消費税及び地方消費税
表 減免額の上限
建物形式 区分 減免額の上限(円)
単独申請の場合 併願申請の場合
一戸建て住宅 27,000 9,000
共同住宅
(住戸のみの評価)
基本料金 55,000 27,500
戸当り料金 3,500 1,700
共同住宅
(建物全体の評価)
基本料金 50,000 30,000
戸当り料金 6,000 3,000
  • 併願申請とは、BELS評価申請等を設計住宅性能評価、長期優良住宅認定及び低炭素建築物認定に係る技術的審査等の申請と併せて行うことをいいます。
  • 改修前後の評価を行う場合の上限額は、表の額の1.5倍となります。
  • 共同住宅で、「住戸のみの評価」と「建物全体の評価」の両方を行う場合の上限額は、表に示す「建物全体の評価」の額となります。
 
【本内容に関するお問合せ】
一般財団法人神奈川県建築安全協会 建築事業部 住宅課 TEL:045-212-3123
 
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