本文へ移動
2024年3月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2024年4月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

木造一戸建て住宅耐震化支援事業

木造一戸建て住宅耐震化支援事業の実施について(ご案内)

当協会では、平成23年9月1日から神奈川県内の市町村が実施する耐震診断の総合評点が0.7未満の木造一戸建て住宅を除却し、新築一戸建て住宅を建設する建築主(個人の方のみ)の方に対し、既存住宅の除却費の一部を助成し、住宅の耐震化の促進を支援しています。

助成の要件(1~3の全てを満たしているもの)

  1. 神奈川県内の市町村が実施する耐震診断の結果が総合評点0.7未満と判定された木造一戸建て住宅を除却し、一戸建て住宅に建替えること。
  2. 新築住宅の確認済証及び検査済証を建築安全協会又は県下の特定行政庁において取得すること。
  3. 建築主が個人であること。
     

助成金の額

1件につき10万円とします。

助成予定件数

100件

手続き

1.申請者(建築主)は、新築住宅の確認済証取得後に除却工事費助成金申請書(第1号様式)に(1)~(4)
 の書類を添付して協会へ申請します。(協会に確認申請をする物件については(3(4)不要)
(1) 木造住宅耐震診断結果の写し1部
(2) 除却工事前の写真(既存住宅が写っているもの)1枚
(3) 新築住宅の確認申請書(平成23年9月1日以降に申請したもの)第1~3面までの写し及び案内図・配置図各1部
(4) 新築住宅の確認済証の写し1部
2.申請があった場合、協会は助成の要件を確認し申請者に助成要件適合確認通知書(第2号様式)を交付します。
3.申請者は、新築する住宅の中間検査完了後に、除却工事費助成金請求書(第3号様式)に中間検査合格証の写しを添付(中間検査の指定のない物件は建て方工事完了の写真を添付)して協会に提出してください。
4.協会は、助成金の請求があった場合、助成金を速やかに申請者の銀行口座に振り込みます。
 
◇確認審査第1部 事務課(5階)◇
電話:045-212-3641
TOPへ戻る