お知らせ
建築確認申請等の押印が不要となりました
2020-12-28
カテゴリ:建築確認検査
重要
「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」の施行(令和3 年1 月1 日)に伴い、建築基準法施行規則が一部改正され、申請者等の押印が不要となりました。
〇確認検査に係る書式等について
・確認申請書、検査申請書、各種届出書に記載する、申請者、建築主、設計者、工事監理者等については、押印が不要となります。
・構造計算適合性判定申請書(計画通知を除く)も同様に押印が不要となります。
・申請書等に添付する図書につきましても、これまでの記名押印は廃止され、設計者氏名の記載のみとなります。
・申請書等に添付する図書につきましても、これまでの記名押印は廃止され、設計者氏名の記載のみとなります。
※注意事項
1 押印されている書式を提出されても問題はありません。
2 確認済証や検査済証等の窓口での受領につきましては、従来どおり、建主様あるいは代理者様の受領印をご持参ください。
3 適合証明(フラット35)に係る押印につきましては、従来どおりで変更はありません。
問合せ先
確認審査部 事務課 045(212)3592
審査課 045(212)3641
確認審査部 事務課 045(212)3592
審査課 045(212)3641
建築事業部 構造判定課 045(212)3594