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建築確認・検査

-お知らせ-

【川崎市】中間検査対象となる一戸建ての住宅等の規模の改正に関するお知らせ
2024-11-11
カテゴリ:建築確認検査
注目重要NEW
お客様各位
平素より大変お世話になっております。

川崎市の特定工程(中間検査)対象規模が改正されましたのでお知らせします。
この改正は、令和7年4月1日以後に着工した建築物に適用されます。
令和7年4月1日より前に着工した建築物については、改正前の基準が適用されます。

【改正内容について】

建築物の用途規模構造
改正後一戸建ての住宅、長屋、兼用住宅又は併用住宅階数が2以上 又は
床面積の合計が50平方メートルを超える
主要な構造形式が木造(丸太組工法を除く)
施行令和7年4月1日以後に着工した建築物に適用
(改正前は、規模が「階数が3以上又は床面積の合計が100平方メートルを超える」です。)
出典:川崎市告示第471号(川崎市告示第313号の一部を改正する告示

※令和7年3月31日以前に確認済証を交付した建築物でも着工が同年4月1日以降であればこの規定の適用となるため十分にご注意ください。
なお、令和7年4月1日より前に着工した建築物については、改正前の規定が適用されます。

詳しくはこちらをご確認ください。

一般財団法人神奈川県建築安全協会
検査部検査課
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