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建築確認・検査

-お知らせ-

工事着手に関する重要なお願い
2024-09-20
カテゴリ:建築確認検査
注目重要NEW
お客様各位
平素より大変お世話になっております。
工事着手に関する重要なご案内をさせていただきます。
地盤改良工事は、建築基準法に基づく「工事の着手」に該当する工事となります。
したがいまして、確認済証の交付を受ける前に地盤改良工事をすることは事前着工となりますのでご注意ください。

「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」より抜粋
編集:日本建築行政会議
発行:一般財団法人建築行政情報センター

工事着手とは
「杭打ち工事」「地盤改良工事」「山留め工事」又は「根切り工事」に係る工事が開始された時点をいう。

工事着手に該当しない行為の例
・地盤調査のための掘削、ボーリングの実施
・現場の整地及び遣り方
・地鎮祭の挙行
・現場の仮囲いの設置
・現場事務所の建設
・既存建築物の除却
・現場への建築資材、建設機械の搬入
・工事請負契約の締結

一般財団法人神奈川県建築安全協会
検査部検査課
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