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定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕

定期報告(建築物等)関連のお知らせ

定期報告制度の“不定期”コラム

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[No.39]神奈川県の定期調査報告に係る施行細則の一部改正について vol.3

2026-03-19
注目チェック
 令和6年 国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)の趣旨を踏まえ、建築設備の検査対象を見直すため、神奈川県建築基準法施行細則が改正されました。(令和7年11月21日公布、令和8年4月1日施行)

この改正により、特定建築物における
・換気設備
・可動式防煙壁
・非常用の照明装置
 の調査項目が、建築設備等の定期調査・検査等へ移行します。
 これまで以上に詳細な検査がもとめられるため、関係者の皆様はご留意ください。


 改正の適用範囲について
  今回の改正は神奈川県が所管する区域内に限り適用されます。
  そのため、対象となる建築物等は以下の21市町村に所在するものに限られます。

 神奈川県所管区域> 
  逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村

[No.38]小田原市建築確認等取扱規則の一部改正に関する意見募集について

2026-02-27
注目チェック
小田原市が建築物の定期報告周期等の見直しを行うとのことでご意見の募集をしております。
詳細等をご確認いただき、ご意見等がありましたら、是非ご提出してくださいますようお願いいたします。

※この規則が施行されますと、建築物の定期報告の周期が3年毎になります。

・ 提出方法:郵送、FAX、または専用フォーム(詳細は上記ウェブサイト参照)
意見募集期間令和8年2月13日(金)から令和8年3月16日(月)まで(郵送の場合は、当日消印有効)

[No.37]神奈川県の定期調査報告に係る施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

2025-10-03
注目チェック
 建築基準法第12条第1項から第4項までの規定に基づく定期報告制度において、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物及び建築設備等を対象とする定期の調査、検査及び点検(以下「定期調査・検査等」という。)の合理化や新技術の活用を可能とするため、「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示」(令和6年6月28日国土交通省告示第974号、令和7年1月29日国土交通省告示第53号)の2告示が公布されました。(いずれも令和7年7月1日施行)

 公布された国土交通省告示では、これまで建築物の定期調査・検査等とされていた「換気設備」「可動式防煙壁」「非常用の照明装置」の調査項目等が、建築設備等の定期調査・検査等へ移行され、これまで各階の主要な設備の作動状況の確認だったものが、詳細な検査を行うことが求められています。

 しかし、令和7年7月1日施行に併せて改正告示に則した建築設備等の検査を求めると、建物所有者等に混乱が生じる恐れがあることから、まずは、建築設備等へ移行する調査項目も従来通り建築物で定期報告を行うことができるよう、神奈川県建築基準法施行細則を改正し、令和7年7月1日に施行しました。

 今回、告示の趣旨を踏まえ、建築設備の検査対象の見直し等の所要の改正を行うとのことで、意見の募集をしておりますのでお知らせいたします。
 詳細等をご確認いただき、ご意見等がありました際にはぜひ提出をしてくださいますようお願いいたします。


[No36]令和7年度「特定建築物等定期報告講習会」における質疑への回答について

2025-07-17
注目チェック
 令和7年6月17日に開催しました「令和7年度 特定建築物等定期報告講習会」において、アンケート票による質疑がありました。取りまとめの結果、主な2点について回答いたします。
Q1 防火設備検査対象の常閉防火扉の「各階の主要なもの」とは

→ 防火設備定期検査業務基準(2025年改訂版)P13からの抜粋です。
(特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)P203も同様)

「各階の主要なもの」
a.避難経路に設けられたもの
 避難階では、居室や直通階段から屋外へ通ずる出入り口までの移動経路、避難階以外の階では、居室から避難階までの移動経路に設けられたものを指し、居室の出口、廊下の途中、屋外への出口などに設けられた防火扉が想定される。 
b.吹抜けに面して設けられたもの
 吹抜けに面する、竪穴区画や面積区画等の防火区画に設ける防火扉を示す。
 昇降機と連動する防火扉(乗り場の戸)は対象外となる。
c.日常の通行が多く開閉作動の頻度の高いもの
 建築確認図書の他、所有者等への聴取により使用状況を把握する。

「その他安全上必要なもの」
d.前回の検査時に検査しなかったもの
 前回は点検の記録をもって確認し検査しなかったものや、模様替え等で防火区画が移動したものや、あらたに設けたものなどが想定される。
e. 前回の検査時に指摘のあったもの
  a~c.以外の常閉防火扉で、前回検査で指摘されたものの是正状況の検査が想定される。
Q2 非常用の照明装置  検査結果表2(2)照度の状況
 LEDランプ自己検査機能ありの場合に、通常の照度測定を実施し記載してもよいか。また、その場合、記載方法はどのようになるか。

→ 検査の合理化のための、自動検査機能による検査終了後の機器の表示灯を確認することで可能とする方法が選択肢の一つとなりましたが、従来どおりの照度測定方法でも構いません
 
「別表4の記載方法」
LEDランプ自己検査機能ありの器具を照度測定した場合は、光源の種類「その他(  )」の欄にLEDランプ(自動検査機能あり)と明示し、最低照度及び判定欄の記載をお願いします。
「LEDランプ(自動検査機能なし)」の欄には記載しないでください。
また、別紙も同様に測定場所毎にLEDランプ(自動検査機能あり)、測定照度及び判定を記載してください。

[No.35]神奈川県の定期調査報告に係る施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

2025-04-28
注目チェック
 国土交通省により「「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示【令和7年7月1日に施行】」(令和6年6月28日国土交通省告示第974号、令和7年1月29日国土交通省告示第53号)が公布されました。
 これに伴い、神奈川県におきましては施行規則に建築設備の検査対象を追加指定する必要があるとの判断により、建築設備等へ移行する検査項目については一定の周知期間を確保することを目的とし、従来通り建築物で定期報告を行うことができるよう施行細則の一部を改正する規則(案)が作成されました。
 また、同時にパブリックコメントの募集も開始しましたのでお知らせいたします。
 つきましては、詳細等をご確認いただき、ご意見等がありましたら、ぜひ提出してくださいますようお願いいたします。


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お問い合わせ先

建築事業部  建築課
電話:045-212-4511
FAX:045-212-3553
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