定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕
定期報告(建築物等)関連のお知らせ
小田原市の特定建築物における定期報告周期変更について
2026-04-01
注目重要
2026年(令和8年)4月1日より、小田原市において定期調査に関する建築物の報告の時期が変更となります。
小田原市の特定建築物における定期報告周期を見直し、下記の表のとおり報告時期を用途毎に区分けをし、毎年から、3年ごとに変更されました。
対象用途 | 報告時期 |
児童福祉施設等(入所者のための宿泊施設を有するものに限る)、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム | 令和8年度(以降3年ごと) |
劇場、映画館、観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、演芸場、集会場、 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、 旅館、ホテル、 | 令和9年度(以降3年ごと) |
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店 | 令和10年度(以降3年ごと) |
※建築設備、昇降機、防火設備等の特定建築設備等については、これまでどおり毎年提出となります。
改正後の建築物定期報告の提出年度(○が提出時期)
R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | |
児童福祉施設等 | ○ | ○ | ||||
劇場、病院、ホテル等 | ○ | ○ | ||||
百貨店・飲食店等 | ○ | ○ |
小田原市所管物件の特定建築物定期調査を行う方は、必ず最新資料に基づいた検査・報告をお願いいたします。
(お問い合わせ先)
小田原市都市部建築指導課 TFL0465(33)1434










