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定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕

定期報告制度の“不定期”コラム

[No.39]神奈川県の定期調査報告に係る施行細則の一部改正について vol.3

2026-03-19
注目チェック
 令和6年 国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)の趣旨を踏まえ、建築設備の検査対象を見直すため、神奈川県建築基準法施行細則が改正されました。(令和7年11月21日公布、令和8年4月1日施行)

この改正により、特定建築物における
・換気設備
・可動式防煙壁
・非常用の照明装置
 の調査項目が、建築設備等の定期調査・検査等へ移行します。
 これまで以上に詳細な検査がもとめられるため、関係者の皆様はご留意ください。


 改正の適用範囲について
  今回の改正は神奈川県が所管する区域内に限り適用されます。
  そのため、対象となる建築物等は以下の21市町村に所在するものに限られます。

 神奈川県所管区域> 
  逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
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