定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕
定期報告制度の“不定期”コラム
[No.39]神奈川県の定期調査報告に係る施行細則の一部改正について vol.3
2026-03-19
注目チェック

令和6年 国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)の趣旨を踏まえ、建築設備の検査対象を見直すため、神奈川県建築基準法施行細則が改正されました。(令和7年11月21日公布、令和8年4月1日施行)
この改正により、特定建築物における
・換気設備
・可動式防煙壁
・非常用の照明装置
の調査項目が、建築設備等の定期調査・検査等へ移行します。
これまで以上に詳細な検査がもとめられるため、関係者の皆様はご留意ください。
【参考資料】神奈川県の定期報告が必要な建築物・建築設備等・昇降機等(令和8年4月1日以降に調査・検査を行うもの)[PDF:225KB]
改正の適用範囲について
今回の改正は神奈川県が所管する区域内に限り適用されます。
そのため、対象となる建築物等は以下の21市町村に所在するものに限られます。
<神奈川県所管区域>
逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村










