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定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕

定期報告制度の“不定期”コラム

[No.37]神奈川県の定期調査報告に係る施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

2025-10-03
注目チェックNEW
 建築基準法第12条第1項から第4項までの規定に基づく定期報告制度において、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物及び建築設備等を対象とする定期の調査、検査及び点検(以下「定期調査・検査等」という。)の合理化や新技術の活用を可能とするため、「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示」(令和6年6月28日国土交通省告示第974号、令和7年1月29日国土交通省告示第53号)の2告示が公布されました。(いずれも令和7年7月1日施行)

 公布された国土交通省告示では、これまで建築物の定期調査・検査等とされていた「換気設備」「可動式防煙壁」「非常用の照明装置」の調査項目等が、建築設備等の定期調査・検査等へ移行され、これまで各階の主要な設備の作動状況の確認だったものが、詳細な検査を行うことが求められています。

 しかし、令和7年7月1日施行に併せて改正告示に則した建築設備等の検査を求めると、建物所有者等に混乱が生じる恐れがあることから、まずは、建築設備等へ移行する調査項目も従来通り建築物で定期報告を行うことができるよう、神奈川県建築基準法施行細則を改正し、令和7年7月1日に施行しました。

 今回、告示の趣旨を踏まえ、建築設備の検査対象の見直し等の所要の改正を行うとのことで、意見の募集をしておりますのでお知らせいたします。
 詳細等をご確認いただき、ご意見等がありました際にはぜひ提出をしてくださいますようお願いいたします。


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