定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕
定期報告制度の“不定期”コラム
[No36]令和7年度「特定建築物等定期報告講習会」における質疑への回答について
2025-07-17
注目チェック
令和7年6月17日に開催しました「令和7年度 特定建築物等定期報告講習会」において、アンケート票による質疑がありました。取りまとめの結果、主な2点について回答いたします。

Q1 防火設備検査対象の常閉防火扉の「各階の主要なもの」とは
→ 防火設備定期検査業務基準(2025年改訂版)P13からの抜粋です。
(特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)P203も同様)
(特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)P203も同様)
「各階の主要なもの」
a.避難経路に設けられたもの
避難階では、居室や直通階段から屋外へ通ずる出入り口までの移動経路、避難階以外の階では、居室から避難階までの移動経路に設けられたものを指し、居室の出口、廊下の途中、屋外への出口などに設けられた防火扉が想定される。
b.吹抜けに面して設けられたもの
吹抜けに面する、竪穴区画や面積区画等の防火区画に設ける防火扉を示す。
昇降機と連動する防火扉(乗り場の戸)は対象外となる。
c.日常の通行が多く開閉作動の頻度の高いもの
建築確認図書の他、所有者等への聴取により使用状況を把握する。
a.避難経路に設けられたもの
避難階では、居室や直通階段から屋外へ通ずる出入り口までの移動経路、避難階以外の階では、居室から避難階までの移動経路に設けられたものを指し、居室の出口、廊下の途中、屋外への出口などに設けられた防火扉が想定される。
b.吹抜けに面して設けられたもの
吹抜けに面する、竪穴区画や面積区画等の防火区画に設ける防火扉を示す。
昇降機と連動する防火扉(乗り場の戸)は対象外となる。
c.日常の通行が多く開閉作動の頻度の高いもの
建築確認図書の他、所有者等への聴取により使用状況を把握する。
「その他安全上必要なもの」
d.前回の検査時に検査しなかったもの
前回は点検の記録をもって確認し検査しなかったものや、模様替え等で防火区画が移動したものや、あらたに設けたものなどが想定される。
e. 前回の検査時に指摘のあったもの
a~c.以外の常閉防火扉で、前回検査で指摘されたものの是正状況の検査が想定される。

Q2 非常用の照明装置 検査結果表2(2)照度の状況
LEDランプ自己検査機能ありの場合に、通常の照度測定を実施し記載してもよいか。また、その場合、記載方法はどのようになるか。
→ 検査の合理化のための、自動検査機能による検査終了後の機器の表示灯を確認することで可能とする方法が選択肢の一つとなりましたが、従来どおりの照度測定方法でも構いません。
「別表4の記載方法」
LEDランプ自己検査機能ありの器具を照度測定した場合は、光源の種類「その他( )」の欄にLEDランプ(自動検査機能あり)と明示し、最低照度及び判定欄の記載をお願いします。
LEDランプ自己検査機能ありの器具を照度測定した場合は、光源の種類「その他( )」の欄にLEDランプ(自動検査機能あり)と明示し、最低照度及び判定欄の記載をお願いします。
「LEDランプ(自動検査機能なし)」の欄には記載しないでください。
また、別紙も同様に測定場所毎にLEDランプ(自動検査機能あり)、測定照度及び判定を記載してください。
また、別紙も同様に測定場所毎にLEDランプ(自動検査機能あり)、測定照度及び判定を記載してください。










