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定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕

定期報告制度の“不定期”コラム

[No33]建築物調査員・建築設備等検査員の処分基準の制定について

2025-01-31
チェック重要NEW
 建築物調査員・建築設備等検査員の行う業務に係る不正行為等に対処し、業務の適正を確保するため、建築基準法第12条の2第3項等の規定に基づき資格者証の返納命令を行うこととされておりますが、今般、処分を行う際の基準として国土交通省により「建築物調査員・建築設備等検査員の処分基準」が定められましたのでご案内いたします。
 調査員、検査員等の皆様におかれましては建築物等の質の向上に寄与するよう、公正かつ誠実に業務を実施していただけますようお願い申し上げます。




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